新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について

更新日:2024年02月28日

高砂市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルスに感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合)について、傷病手当金を支給します。

対象者

以下のすべてに該当する方

  • 高砂市国民健康保険被保険者(保険証に「高砂市」の記載がある方)。
  • 被用者であり、勤務先から給与の支払いを受けている方。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状により感染の疑いがあるため、労務に服することができなかった期間がある方。
  • 労務に服することができなかった期間について、給与の全部又は一部が支給されない方。

以下の方は対象になりません

  • 自身が事業主で、給与の支払いを受けていない。
  • 請負契約等により仕事を受注している。
  • 新型コロナウイルスに感染症に感染しておらず、発熱等の症状はないが、勤務先から自宅待機を命じられた。

支給期間

労務に服することができなかった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×支給対象となる日数

  • 一日当たりの支給額には上限があります。
  • 給与の全部又は一部を受けることができる場合は、これを受けることができる期間は傷病手当金を支給しません。ただし、その受けることができる給与の額が、上記で算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで)

療養のため労務に服することができなかった日ごとに、その翌日から2年を経過すると時効により申請できなくなりますのでご注意ください。

申請方法

申請には、以下の申請書が必要となります。申請する場合は事前に電話でお問い合わせください。なお、申請は郵送でも可能です。

(郵送先)〒676-8501 高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号 高砂市国保年金課国保給付係

(事業主記入用)は、勤務先に作成を依頼してください。

 

(注)当面の間、下記の医療機関記入用の申請書の提出は不要です。

ただし、その際は(被保険者記入用)の事業主記入欄に、必ず事業主の証明を依頼してください。

 

申請書記入例

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険年金室 国保年金課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(国保給付)079-443-9020
(福祉医療・後期高齢)079-443-9021
(国民年金)079-443-9022
​​​​​​​
お問い合わせはこちら