出産育児一時金の支給
国民健康保険の被保険者が出産したとき
国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8,000円)が支給されます。妊娠12週(85日)以上であれば死産、流産の場合でも支給されます(火葬許可証が必要)。ただし、国民健康保険以外の健康保険から同様の給付を受けることができるときは、支給されません。
直接支払制度の利用
かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、国民健康保険から医療機関等へ直接支払われる制度です。出産予定の医療機関等との間で直接支払制度の利用に関する合意文書に署名することで利用できます。
なお、直接支払制度を利用しても出産費用が出産育児一時金よりも少ない場合は、世帯主の方からの申請により差額分が支給されます。
出産育児一時金の直接支払制度を利用していない場合、または差額支給を受ける場合
申請に必要なもの
- 来庁者の顔写真付きの本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 預金通帳など振込先口座がわかるもの
- 出生証明書または出生届出済証明を受けた母子手帳(死産の場合は火葬許可証)
- 領収・明細書、または請求書(産科医療補償制度対象児の場合「産科医療補償制度加入機関」印の入った領収明細書、または請求書)
- 医療機関等との直接支払に関する合意文書
産科医療補償制度について
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 保険年金室 国保年金課 国保給付係
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9020
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更新日:2026年03月13日