療養の給付
病気や負傷で診療を受けたときは、一部負担金を医療機関の窓口で支払っていただき、残りを国民健康保険が支払います。
一部負担金の割合
- 6歳に達する日以後の最初の3月31日まで(未就学児)・・・2割
- 小学校入学後から70歳の誕生日の月末まで・・・3割
- 70歳の誕生日の翌月から74歳まで・・・以下の区分により3割または2割
70歳から74歳の人の一部負担金の割合
| 区分 | 一部負担金の割合 |
|
住民税課税所得(※1)が145万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる世帯(現役並み所得者) |
3割(※2) |
| 上記「現役並み所得者」に該当しない人 | 2割 |
(※1)
住民税課税所得とは、「収入金額」から公的年金等控除、給与所得控除、必要経費等を 差し引いて求めた「総所得金額等」から所得控除(社会保険料控除、基礎控除、医療費控除など)を差し引いた金額です。住民税の通知には、「課税標準額」と表示されています。
(※2)
住民税課税所得が145万円以上でも以下のいずれかに該当する場合、一部負担金の割合は2割になります。
- 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保加入者が1人で、収入が383万円未満
- 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保加入者が1人で、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人を含めた収入合計が520万円未満
- 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保加入者が2人以上で収入合計が520万円未満
- 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保加入者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下
一部負担金の減免について
災害や失業などの特別な事情により、一部負担金の支払いが困難な場合で、かつ生活保護に準じた一定の収入基準以下の世帯については、申請により3か月以内に限って一部負担金が減額、免除または支払いを延期できる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 国保年金課 国保給付係
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9020
FAX番号:079-442-2229(代表)
お問い合わせはこちら







PCサイトを表示





更新日:2026年06月01日