療養の給付

更新日:2026年06月01日

病気や負傷で診療を受けたときは、一部負担金を医療機関の窓口で支払っていただき、残りを国民健康保険が支払います。

一部負担金の割合

  • 6歳に達する日以後の最初の3月31日まで(未就学児)・・・2割
  • 小学校入学後から70歳の誕生日の月末まで・・・3割
  • 70歳の誕生日の翌月から74歳まで・・・以下の区分により3割または2割

70歳から74歳の人の一部負担金の割合

区分 一部負担金の割合

住民税課税所得(※1)が145万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる世帯(現役並み所得者)

3割(※2)
上記「現役並み所得者」に該当しない人 2割

(※1)
住民税課税所得とは、「収入金額」から公的年金等控除、給与所得控除、必要経費等を 差し引いて求めた「総所得金額等」から所得控除(社会保険料控除、基礎控除、医療費控除など)を差し引いた金額です。住民税の通知には、「課税標準額」と表示されています。

(※2)
住民税課税所得が145万円以上でも以下のいずれかに該当する場合、一部負担金の割合は2割になります。

  • 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保加入者が1人で、収入が383万円未満
  • 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保加入者が1人で、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人を含めた収入合計が520万円未満
  • 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保加入者が2人以上で収入合計が520万円未満
  • 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保加入者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下

一部負担金の減免について

災害や失業などの特別な事情により、一部負担金の支払いが困難な場合で、かつ生活保護に準じた一定の収入基準以下の世帯については、申請により3か月以内に限って一部負担金が減額、免除または支払いを延期できる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 国保年金課 国保給付係

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9020

FAX番号:079-442-2229​​​​​​​(代表)
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