高額療養費

更新日:2026年06月02日

高額療養費とは

同じ月内に医療機関に支払った自己負担額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分が支給される制度です。

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、1医療機関ごとの窓口での支払い(入院・外来・歯科は別)が自己負担限度額までとなります。
(従来の限度額適用認定証は不要です。)

なお、国民健康保険料の滞納がある場合は、マイナ保険証では医療機関の窓口での自己負担限度額は適用されませんので、従来どおり事前に限度額適用認定証の申請手続きが必要です。

限度額適用認定証の交付申請について

申請に必要なもの

  • 来庁者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

高額療養費の償還払いについて

同じ月内に複数の医療機関を受診したり、同じ医療機関でも同じ月内に入院と外来があったりした場合は、いったんはそれぞれで自己負担限度額までの支払いが必要ですが、合算した結果、自己負担限度額を超える場合は、診療月の約3か月後に、高額療養費の勧奨通知をお送りしています。申請の案内が届きましたら、申請により高額療養費を後日指定の口座に振り込みとなります。

支給申請手続きの簡素化について

「高額療養費支給申請書」を一度提出していただくことで2回目以降の提出は原則不要となります。(世帯主の口座を振込先に指定した場合のみ)

申請時に簡素化を希望していただきますと、2回目以降で高額療養費に該当する場合は、指定口座に自動振込となります。振込日前に送付する「高額療養費支給決定通知書」で、振込日・振込額を確認してください。支給がない月は、通知等の送付はありません。

簡素化が停止となる場合

以下の場合、簡素化が停止となることがあります。

  • 世帯主が変更または死亡した場合
  • 口座解約等で指定された金融機関の口座へ振込ができなかった場合
  • 国民健康保険料の滞納が生じた場合
  • 申請の内容に偽り、その他不正があった場合
注意事項
  • 75歳到達により後期高齢者医療制度へ移行した場合は、別途、後期高齢者医療制度において高額療養費支給申請書の提出が必要です。(自動移行はされません。)
  • 福祉医療費(乳幼児等医療、こども医療、障がい者医療、母子家庭等医療、高齢期移行医療)助成受給対象者が医療機関等の窓口で助成を受けていない診療費等の還付をうける手続きについては、簡素化されませんので、詳しくは国保年金課医療係(本庁舎1階9番窓口 電話079-443-9021)までお問い合わせください。

自己負担限度額

70歳未満の人の自己負担限度額

ア(基準総所得額901万円超)
  • 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(4回目以降140,100円)
イ(基準総所得額600万円超901万円以下)
  • 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(4回目以降93,000円)
ウ(基準総所得額210万円超600円以下)
  • 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(4回目以降44,400円)
エ(基準総所得額210万円以下)
  • 57,600円(4回目以降44,400円)
オ(住民税非課税世帯)
  • 35,400円(4回目以降24,600円)
(注意)
  • 基準総所得額とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を引いた金額です。
  • 4回目以降とは、過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の限度額です。
  • 所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
  • 同じ月内に医療機関ごとで21,000円以上の支払いがあるものを合算します。(同一の医療機関でも、入院、外来、歯科は別計算です。)

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額

現役並み所得者3(住民税課税所得690万円以上)
  • 外来+入院(世帯単位)252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
    (4回目以降 140,100円)
現役並み所得者2(住民税課税所得380万円以上)
  • 外来+入院(世帯単位)167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
    (4回目以降 93,000円)
現役並み所得者1(住民税課税所得145万円以上)
  • 外来+入院(世帯単位)80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
    (4回目以降 44,400円)
一般(住民税課税所得145万円未満)
  • 外来+入院(世帯単位)57,600円
    (4回目以降 44,400円)
  • 外来(個人単位)18,000円
    (年間上限 144,000円)
低所得2
  • 外来+入院(世帯単位)24,600円
  • 外来(個人単位)8,000円
低所得1
  • 外来+入院(世帯単位)15,000円
  • 外来(個人単位)8,000円
(注意) 
  • 低所得2とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人(低所得1以外の人)です。
  • 低所得1とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万6,700円として計算)を差し引いたときに0円となる人です。
  • 年間上限とは、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の上限額です。
  • 4回目以降とは、過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の限度額です。

非自発的失業者に係る高額療養費の所得区分の判定について

非自発的失業による保険料軽減を受けた場合、高額療養費についても、前年の給与所得をその100分の30とみなして所得判定を行い、新たに判定した区分を適用します。所得区分の判定については、離職日の翌日において所得判定を行い、その翌月診療分から適用します。また、離職日の翌日が1日の場合は、その月から適用します。なお、社会保険の資格喪失で新たに国保世帯が形成された場合は、国保加入月から適用します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 国保年金課 国保給付係

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9020

FAX番号:079-442-2229​​​​​​​(代表)
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