高額療養費

更新日:2026年09月02日

高額療養費とは

同じ月内に医療機関に支払った自己負担額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分が支給される制度です。

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、1医療機関ごとの窓口での支払い(入院・外来・歯科は別)が自己負担限度額までとなります。
(従来の限度額適用認定証は不要です。)

なお、国民健康保険料の滞納がある場合は、マイナ保険証では医療機関の窓口での自己負担限度額は適用されませんので、従来どおり事前に限度額適用認定証の申請手続きが必要です。

限度額適用認定証の交付申請について

申請に必要なもの

  • 来庁者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

高額療養費の償還払いについて

同じ月内に複数の医療機関を受診したり、同じ医療機関でも同じ月内に入院と外来がある場合は、いったんはそれぞれで自己負担限度額までの支払いが必要ですが、合算した結果、自己負担限度額を超える場合は、診療月の約3か月後に、高額療養費の勧奨通知をお送りしています。申請の案内が届きましたら、申請により高額療養費を後日指定の口座に振り込みとなります。

支給申請手続きの簡素化について

「高額療養費支給申請書」を一度提出していただくことで2回目以降の提出は原則不要となります。(世帯主の口座を振込先に指定した場合のみ)

申請時に簡素化を希望していただきますと、2回目以降で高額療養費に該当する場合は、指定口座に自動振込となります。振込日前に送付する「高額療養費支給決定通知書」で、振込日・振込額を確認してください。支給がない月は、通知等の送付はありません。

簡素化が停止となる場合

以下の場合、簡素化が停止となることがあります。

  • 世帯主が変更または死亡した場合
  • 口座解約等で指定された金融機関の口座へ振込ができなかった場合
  • 国民健康保険料の滞納が生じた場合
  • 申請の内容に偽り、その他不正があった場合
注意事項
  • 75歳到達により後期高齢者医療制度へ移行した場合は、別途、後期高齢者医療制度において高額療養費支給申請書の提出が必要です。(自動移行はされません。)
  • 福祉医療費(乳幼児等医療、こども医療、障がい者医療、母子家庭等医療、高齢期移行医療)助成受給対象者が医療機関等の窓口で助成を受けていない診療費等の還付をうける手続きについては、簡素化されませんので、詳しくは国保年金課医療係(本庁舎1階14番窓口 電話079-443-9021)までお問い合わせください。

自己負担限度額

70歳未満の人の自己負担限度額

令和8年7月診療分まで
  所得区分(旧ただし書き所得※) 自己負担限度額(月額)
901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(4回目以降140,100円)
600万円超
901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(4回目以降93,000円)
210万円超
600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(4回目以降44,400円)
210万円以下 57,600円
(4回目以降44,400円)
住民税非課税
世帯
35,400円
(4回目以降24,600円)

 

※旧ただし書き所得 = 総所得金額等 - 基礎控除額(通常は43万円)

令和8年8月診療分から
  所得区分(旧ただし書き所得) 自己負担限度額(月額) 年間上限
901万円超 270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
(4回目以降140,100円)
1,680,000円
600万円超
901万円以下
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
(4回目以降93,000円)
1,110,000円
210万円超
600万円以下
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
(4回目以降44,400円)
530,000円
210万円以下 61,500円
(4回目以降44,400円)
530,000円
(※)
住民税非課税
世帯
36,900円
(4回目以降24,600円)
290,000円

(※)旧ただし書き所得が86万円以下の場合は410,000円 

(注意)
  • 年間上限とは、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額合計の上限額です。
  • 旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を引いた金額です。
  • 4回目以降とは、過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の限度額です。(多数回該当)
  • 住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主と、すべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人です。
  • 所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
  • 同じ月内に医療機関ごとで21,000円以上の支払いがあるものを合算します。(同一の医療機関でも、入院、外来、歯科は別計算です。)

70歳以上の自己負担限度額

令和8年7月診療分まで
 

所得区分

(住民税課税所得※1)

外来のみ(個人単位)の
自己負担限度額(月額)
外来+入院(世帯単位)の
自己負担限度額(月額)
現役並み
所得3
690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(4回目以降140,100円)
現役並み
所得2
380万円以上
690万円未満
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(4回目以降93,000円)
現役並み
所得1
145万円以上
380万円未満
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(4回目以降44,400円)
一般 145万円未満(※2) 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
(4回目以降44,400円)
低所得
2
住民税非課税
世帯

8,000円

(年間上限144,000円)

24,600円
低所得
1

住民税非課税世帯で一定所得以下

8,000円

(年間上限144,000円)

15,000円

 

※1 住民税課税所得 = 所得金額 - 所得控除額

※2 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合、または旧ただし書き所得210万円以下の場合を含みます。

令和8年8月診療分から
 

所得区分

(住民税課税所得)

外来のみ(個人単位)の
自己負担限度額(月額)
外来+入院(世帯単位)の
自己負担限度額(月額)
年間上限
現役並み
所得3
690万円以上 270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
(4回目以降 140,100円)
1,680,000円
現役並み
所得2
380万円以上
690万円未満
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
(4回目以降 93,000円)
1,110,000円
現役並み
所得1
145万円以上
380万円未満
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
(4回目以降 44,400円)
530,000円
一般 145万円未満 22,000円
(年間上限216,000円)
61,500円
(4回目以降 44,400円)
530,000円
(※3)
低所得
2
住民税非課税
世帯
11,000円
(年間上限96,000円)
25,700円
(4回目以降 24,600円)
290,000円
低所得
1
住民税非課税世帯で一定所得以下 8,000円 15,700円 180,000円

※3 住民税課税所得が28万円未満の場合は410,000円 

(注意) 
  • 年間上限とは、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額合計の上限額です。
  • 4回目以降とは、過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の限度額です。(多数回該当)
  • 低所得2とは、同一世帯の世帯主と、すべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人(低所得1以外の人)です。
  • 低所得1とは、同一世帯の世帯主と、すべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を82万6,500円(令和8年7月までは80万6,700円)として計算)を差し引いたときに0円となる人です。

非自発的失業者に係る高額療養費の所得区分の判定について

非自発的失業による保険料軽減を受けた場合、高額療養費についても、前年の給与所得をその100分の30とみなして所得判定を行い、新たに判定した区分を適用します。所得区分の判定については、離職日の翌日において所得判定を行い、その翌月診療分から適用します。また、離職日の翌日が1日の場合は、その月から適用します。なお、社会保険の資格喪失で新たに国保世帯が形成された場合は、国保加入月から適用します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 国保年金課 国保給付係

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9020

FAX番号:079-442-2229​​​​​​​(代表)
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