高額療養費の「支給申請手続きの簡素化」について
高砂市国民健康保険の高額療養費の支給を受ける場合、「高額療養費支給申請書」を一度提出していただくことで2回目以降の提出は原則不要です。(世帯主の口座を振込先に指定した場合のみ)
簡素化の申請方法
高額療養費に該当した場合は、診療月の約3か月後に「高額療養費支給申請のお知らせ」を世帯主あてに送付しますので、国保年金課国保給付係(本庁舎1階10番窓口)まで申請してください。
申請時に簡素化を希望していただきますと、2回目以降で高額療養費に該当する場合は、指定口座に自動振込となります。振込日前に送付する「高額療養費支給決定通知書」で、振込日・振込額を確認してください。支給がない月は、通知等の送付はありません。
簡素化が停止となる場合
以下の場合、簡素化が停止となることがあります。
- 世帯主が変更または死亡した場合
- 口座解約等で指定された金融機関の口座へ振込ができなかった場合
- 国民健康保険料の滞納が生じた場合
- 申請の内容に偽り、その他不正があった場合
注意事項
- 75歳到達により後期高齢者医療制度へ移行した場合は、別途、後期高齢者医療制度において高額療養費支給申請書の提出が必要です。(自動移行はされません。)
- 福祉医療費(乳幼児等医療、こども医療、障がい者医療、母子家庭等医療、高齢期移行医療)助成受給対象者が医療機関等の窓口で助成を受けていない診療費等の還付をうける手続きについては、簡素化されませんので、詳しくは国保年金課医療係(本庁舎1階9番窓口 電話079-443-9021)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 国保年金課 国保給付係
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9020
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更新日:2026年03月23日