マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
医療機関・薬局などで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。詳しくは以下の厚生労働省ホームページ、リーフレットをご覧ください。
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部リンク)
健康保険証の新規発行の終了について
国の法改正により、令和6年12月2日以降、新規の保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
経過措置により現在交付している保険証は、保険証に記載されている有効期限まで使用することができます。(最長有効期限 令和7年7月31日)
ただし、他市町村への転出等により資格が喪失した場合や、転居等により住民票の情報に変更が生じた場合は、有効期限内であってもその時点で使用できなくなりますのでご注意ください。
保険証の有効期限が切れた後について
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない人については、保険証の有効期限が切れる前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。資格確認書は、現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。
令和6年12月2日から令和7年7月31日まで
75歳の誕生日を迎え、新たに後期高齢者医療の被保険者となる人は、マイナ保険証の利用登録状況にかかわらず誕生日までに資格確認書を交付します。
マイナ保険証の利用登録の解除について
マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望する場合は、加入する医療保険者に申請できます。高砂市国民健康保険、後期高齢者医療の人は市役所本庁で申請ができます。(勤務先の社会保険に加入している人は勤務先にお問い合わせください。)
利用登録を解除した人で、有効な保険証がない場合は資格確認書を送付します。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 保険年金室 国保年金課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(国保給付)079-443-9020
(福祉医療・後期高齢)079-443-9021
(国民年金)079-443-9022
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更新日:2024年12月04日