高額介護合算療養費制度

更新日:2024年02月28日

高額介護合算療養費制度は、医療保険と介護保険の両方に自己負担があり、8月1日から翌年7月31日の1年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

支給要件と支給額

 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、8月から7月末にお支払いされた医療保険と介護保険の自己負担額が次の基準額を超える場合に、その超えた金額を支給します。

70歳から74歳の世帯

  1. 課税所得690万円以上…212万円
  2. 課税所得380万円以上690万円未満…141万円
  3. 課税所得145万円以上380万円未満…67万円
  4. 課税所得145万円未満…56万円
  5. 住民税非課税…31万円
  6. 住民税非課税(所得が一定以下)…19万円

70歳未満を含む世帯

  1. 基礎控除後の所得901万円超…212万円
  2. 基礎控除後の所得600万円超~901万円以下…141万円
  3. 基礎控除後の所得210万円超~600万円以下…67万円
  4. 基礎控除後の所得210万円以下…60万円
  5. 住民税非課税…34万円

申請手続きについての留意点

 次に該当する方については、本市国保の窓口のほか、転居前の市町村や以前加入していた医療保険の窓口へ手続きが必要となります。

  • 8月から7月末までの間に、市町村を越えて転居された方
  • 8月から7月末までの間に、他の医療保険から国民健康保険に移られた方

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険年金室 国保年金課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(国保給付)079-443-9020
(福祉医療・後期高齢)079-443-9021
(国民年金)079-443-9022
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