国民年金には障がいの保障があります

更新日:2026年03月30日

●障害基礎年金とは

国民年金に加入している間、または60歳以上65歳未満で国内に住んでいる間に初診日があり、その病気やけががもとで、1級または2級(障害手帳とは関係がありません)の障がいの状態になったときに支給されます。また、20歳前に初診日がある人が障がいの状態になった場合も、20歳から受けることができます。

※ 本人の所得制限があります。

障害基礎年金の額

◇1級 年額 1,059,125円【1,056,125円(昭和31年4月1日以前生まれの人)】

◇2級 年額 847,300円【844,900円(昭和31年4月1日以前生まれの人)】

●子の加算

  障害基礎年金の受給資格が発生した時点で生計を維持している子がある場合、子の人数に応じた加算があり、受給権が発生した後に子を有することとなった場合にも加算されます。

※ 対象は、18歳になった後の最初の3月31日を迎えるまでの子、または1~2級の障がいの状態にある20歳未満の子。

加算額  ◇2人目まで 各 243,800円  ◇3人目以降 各 81,300円  

●請求するには  初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、納付または免除された期間が3分の2以上あることが必要です。(直近の1年間に滞納がない場合も可)  

この要件は初診日の前日に満たしている必要があります。初診日の後に保険料を納めても、請求できませんのでご注意ください。

申請方法など詳しくは、国民年金係までお問い合わせください。

※ 厚生年金に加入中に初診日のある病気やけがで障がいになった場合、請求先は年金事務所になります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部  国保年金課 国民年金係

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9022
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