公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
「扶養親族等申告書」の提出
老齢年金など(老齢または退職を支給事由とする年金)は、雑所得として所得税がかかります。(障害年金や遺族年金には税金はかかりません。)所得税には、納税者の実情に応じた税負担を求めるため、各種の控除が設けられています。この控除を受けるためには、公的年金などの源泉徴収の際、あらかじめ扶養親族等申告書を日本年金機構に提出しなければなりません。
提出をお忘れなく
源泉徴収の対象となる年金受給者には、10月中旬までに日本年金機構から「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送付されます。必要事項を記入の上、提出期限までに日本年金機構に返送してください。扶養親族等申告書が提出されないと、控除申告がないものとして扱われます
※ 年金額が205万円(65歳未満の人は155万円)以上の人は、扶養親族等申告書を必ず提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 国保年金課 国民年金係
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9022
FAX番号:079-442-2229(代表)
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更新日:2026年07月09日