年金受給に必要な期間

更新日:2026年07月03日

年金をあきらめないで! 【合算対象期間】など確認を

年金の受給には、国民年金や厚生年金などに加入して保険料を納めた期間が10年(120カ月)以上必要です。10年以上の資格期間があり、受給年齢を迎える人には、日本年金機構から年金請求書が届きます。年金請求書に記載された加入記録を確認し、必要書類を添えて指定された場所(年金事務所または市役所)に提出してください。 資格期間が不足している人には、年金請求書の代わりに「年金に関するお知らせ」(はがき)が届きます。送付された人は、お知らせした加入期間のほかに「合算対象期間(カラ期間)」などを加えることで受給資格を満たす場合があります。

 

受給資格期間を満たすには

  資格期間が10年ない人は60歳~70歳の間、国民年金に任意加入できます。

 

合算対象期間(カラ期間)とは

年金額には反映されず、資格期間には含まれる期間のことです。年金額に反映されないため、いわゆる「カラ期間」と呼ばれます。

主な合算対象期間は、次の4つの期間のうち、昭和36年4月以後の20歳以上60歳未満の期間です。

◇厚生年金などの加入者の被扶養配偶者であった昭和61年3月以前の期間

◇学生であった平成3年3月以前の期間

◇海外在住の期間(任意加入できなかった昭和61年3月以前の期間を含む)

◇厚生年金などから脱退手当金を受けた昭和61年3月以前の期間(昭和61年4月以後に国民年金の加入がある場合に限る)

 

資格期間に満たなくても年金請求をあきらめないで

合算対象期間(カラ期間)などに該当する人は、年金受給権に結びつくこともあるので、年金事務所などで確認してください。それでも資格期間を満たさない場合、70歳になるまで国民年金に任意加入する方法や、厚生年金に加入して働く方法もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部  国保年金課 国民年金係

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9022

FAX番号:079-442-2229​​​​​​​(代表)​​​​​​​
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