社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

更新日:2026年08月13日

年末調整や確定申告には、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が必要です。納付した保険料は、全額が所得税・市民税の社会保険料控除の対象です。

申告する場合、毎年1月1日~12月31日に納付(見込み含む)した国民年金保険料を証明する書類が必要です。

控除証明書の送付時期

10月下旬から11月上旬に日本年金機構から送付されます。

証明内容は、1月1日~9月30日に納付した国民年金保険料額と年内に納付が見込まれる場合の納付見込額です。

年の途中に国民年金に加入した場合など、10月1日~12月31日までの間に初めて保険料を納付する人には、翌年2月上旬に同様の証明書が送付されます。

国民年金保険料は世帯で連帯して納付

被保険者だけでなく、その世帯の世帯主と配偶者も連帯して納付する義務があります。家族の国民年金保険料を納付した場合、納付額の全額が納付した人の所得税などの控除対象となり、本人の社会保険料の額と合算して申告できます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部  国保年金課 国民年金係

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9022

FAX番号:079-442-2229​​​​​​​(代表)​​​​​​​
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