産前産後・育児期間の国民年金保険料免除制度
【重要なお知らせ】令和8年10月から新制度がスタートします!
自営業・フリーランス・学生など(第1号被保険者)を対象に、これまでの「産前産後免除」に加え、子どもが1歳になるまでの「育児期間の保険料免除」が新たに始まります。
国民年金(第1号被保険者)の加入者が出産・育児をする際、手続きをすることで対象期間の保険料が免除されます。
対象となる方と免除期間
次の要件を満たす国民年金 第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職など)が対象です。所得制限はありません。
⚠️ ご注意
会社員や公務員に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方は、もともとご自身の国民年金保険料を納める必要がないため、この免除制度の対象外となります。
免除される期間
1. 産前産後期間の免除
• 対象者:妊娠85日(4か月)以上で出産した方(死産・流産・早産を含む)
• 免除期間:
-------単胎妊娠(子ども1人):出産予定月(または出産月)の前月から4か月間
-------多胎妊娠(双子以上):出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月間
2. 育児期間の免除(✨令和8年10月からの新制度)
• 対象者:1歳未満の子を養育する父母(実父母・養父母ともに可)
※夫婦どちらも第1号被保険者の場合、夫婦2人とも同時に免除の対象になります。
• 免除期間:子が1歳になる誕生日の前月まで(最大12か月間。母親は産前産後免除に引き続き最大9か月間)
⏳ 手続きの時期
• 産前産後免除:出産予定日の6か月前から申請可能(出産後もいつでも可)
• 育児免除:令和8年10月1日の制度施行日以降、いつでも申請可能
※すでに保険料を前納している期間でも、申請すれば還付(返金)されます。
手続きに必要なもの
1. 共通で必要なもの
• 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
2. 確認に必要な書類
【出産前・育児期間中の申請(いずれか1点)】
• 母子健康手帳
• 出産(予定)日の証明書(医療機関発行)
• 妊婦健康診査費助成券
【出産後の申請】
• 原則、添付書類は不要(住民基本台帳等で親子関係や同一世帯が確認できる場合)
• 死産等の場合(いずれか1点)----死産証明書 / 死胎埋火葬許可証 / 母子健康手帳
申請方法(2つの方法)
方法1.:スマホ・PCから(24時間受付)
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから24時間いつでもオンラインで電子申請が可能です。
👉 【マイナポータル】トップページから「年金」を選択して申請する
詳しい手順や操作マニュアルは、日本年金機構の 個人の方の電子申請(国民年金) ページをご確認ください。
方法2.:窓口・郵送で
高砂市にお住まいの方は市役所の窓口(1階窓口10番)、または郵送にて提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 国保年金課 国民年金係
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9022
FAX番号:079-442-2229(代表)
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更新日:2026年09月01日