指定管理料スライド制度について

更新日:2026年07月24日

指定管理料スライド制度とは

近年、急激な労務単価の上昇や物価高騰により、指定管理者の経営リスクが増大し、施設運営への影響や住民サービスの低下が懸念される状況となっています。

このため、施設の安定的かつ継続的な管理運営を確保するとともに、指定管理者による業務の適正な履行及び健全な経営を図ることを目的として、賃金水準又は物価水準に一定以上の変動が生じた場合に、指定管理料の見直しを行う「指定管理料スライド制度」を導入します。

指定管理料スライド制度の導入時期

令和9年度から次期指定期間が始まる施設から順次導入します。

指定管理料スライド制度運用の手引きについて

指定管理料スライド制度運用の手引きを令和8年7月に策定しました。

この記事に関するお問い合わせ先

政策部 公共施設マネジメント室 (公共施設)

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9064

FAX番号:079-442-2229​​​​​​​(代表)​​​​​​​

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