指定管理者制度について

更新日:2022年02月16日

指定管理者制度とは

 多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図ることなどを目的に平成15年6月に地方自治法が改正され、公の施設(文化施設、スポーツ施設、公園、駐車場等住民の利用に供するために市が設けた施設)の管理が、従来の管理委託制度から指定管理者制度へ移行しました。

指定管理者運用方針について

指定管理者運用方針を平成17年3月に制定し、令和4年2月に改訂しました。

この記事に関するお問い合わせ先

政策部 公共施設マネジメント室 (公共施設・庁舎)

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9064

お問い合わせはこちら