離婚後の親権者・養育費について
親権者
親権とは、こどもの利益のために、監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、2026年(令和8年)5月までに施行されます。
今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
詳しくは法務省パンフレットをご覧ください。
養育費
養育費とは、こどもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。
一般的には、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
こどもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。
なお、離婚によって親権者でなくなった親であっても、こどもの親であることに変わりはありませんので、親として養育費の支払義務を負います。
詳しくは法務省パンフレットをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康こども部 子育て支援室 子育て支援課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(子育て支援担当)079-443-9024
(こども政策担当)079-441-7199
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更新日:2025年09月24日