農地転用の手続きが簡素化(2022年4月)

更新日:2022年10月04日

2022年4月から農地転用の手続きが簡素化されました。

主な改正点は次のとおりです。

 

【全般】

職業の記載が不要になりました。

 

【5条届出】

開発行為許可通知書写しの添付が不要になりました。

 

【4条許可申請、5条許可申請】

農地の収穫高、利用状況の記載が不要になりました。

法人の定款若しくは寄付行為の写し、登記事項証明書は、いずれか一つになりました。

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農業委員会事務局

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9059

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