農地転用の手続きが簡素化(2022年4月)
2022年4月から農地転用の手続きが簡素化されました。
主な改正点は次のとおりです。
【全般】
職業の記載が不要になりました。
【5条届出】
開発行為許可通知書写しの添付が不要になりました。
【4条許可申請、5条許可申請】
農地の収穫高、利用状況の記載が不要になりました。
法人の定款若しくは寄付行為の写し、登記事項証明書は、いずれか一つになりました。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9059
FAX番号:079-443-1102
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更新日:2022年10月04日