農地転用の手続きが簡素化(2022年4月)
2022年4月から農地転用の手続きが簡素化されました。
主な改正点は次のとおりです。
【全般】
職業の記載が不要になりました。
【5条届出】
開発行為許可通知書写しの添付が不要になりました。
【4条許可申請、5条許可申請】
農地の収穫高、利用状況の記載が不要になりました。
法人の定款若しくは寄付行為の写し、登記事項証明書は、いずれか一つになりました。
2022年4月から農地転用の手続きが簡素化されました。
主な改正点は次のとおりです。
【全般】
職業の記載が不要になりました。
【5条届出】
開発行為許可通知書写しの添付が不要になりました。
【4条許可申請、5条許可申請】
農地の収穫高、利用状況の記載が不要になりました。
法人の定款若しくは寄付行為の写し、登記事項証明書は、いずれか一つになりました。
更新日:2022年10月04日