令和5年4月から下限面積要件が廃止されます(農地法第3条許可)
下限面積要件が廃止され、農地取得の要件が緩和されます
農地を売買、贈与、貸借する場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
その許可の要件の一つに耕作面積が下限面積以上になることという要件があります。
この度、多様な人材確保・育成を後押しする施策として農地法の一部改正が行われることとなり下限面積が廃止されます。これに伴い高砂市で設定している別段の面積(2000平方メートル)も廃止することとなります。
なお、下限面積以外の、農地の権利取得に必要な要件については継続となります。
・全部効率利用要件
農地等の権利取得後において耕作等の事業に供するべき農地等の全てを効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められること。
・常時従事要件
権利取得者等がその取得後において行う耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
・調和要件
権利取得者等がその取得後において行う耕作等の事業の内容並びにその農地等の位置及び規模から見て農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがないと認められること。
更新日:2023年04月01日