公示送達
公示送達とは
公示送達とは、所在不明により送達すべき書類が送達できない場合に、地方税法第20条の2の規定により、公示事項(送達すべき書類を特定する情報等)が記載された書面を市の掲示場に掲示することにより、書類の送達があったものとみなす制度です。
送達すべき書類は債権管理課で保管しており、申出があれば交付することができますが、実際に交付を受けていなくても、公示日(掲示された日)から起算して7日を経過したときは、書類が送達されたものとみなされます。
公示送達書の電子掲載
地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から従来の方法(公示事項が記載された書面を市の掲示場に掲示)に加えて市ホームページにおいても公示送達書の掲載を行います。
公示送達書の掲載期間は、掲載した日から7日間です。
禁止事項
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する方法として所定の事項を示しているものであり、以下の事項を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
- スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
- 1のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
- 個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用すること(当ページから取得した個人情報を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイトに掲載する等)
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載及び拡散する行為
現在掲載中の公示(送達)事項
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 債権管理課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(収納)079-443-9017
(納付相談)079-443-9018
FAX番号:079-442-2229(代表)
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更新日:2026年06月17日