共同入札の手続きについて

更新日:2025年09月09日

共同入札とは

共同入札とは、1つの公売財産を複数の者で共有する目的で入札することを言います。公売財産が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札することができます。

共同入札される方の中から1人の代表者を決めてください。実際の公売参加申込手続きや入札手続きなどについては、この代表者のKSI官公庁オークション ログインID(以下ログインID)で行います。

1.手続きに入る前に

手続きに入る前に高砂市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。

代表者名でログインIDの取得などを行い、公売参加仮申し込みを行った後に、共同入札の手続きを行ってください。

公売保証金の納付方法及び金額は、公売財産と異なります。また、公売保証金の納付は、公売財産の売却区分毎に必要となります。

公売財産が農地を含む場合は、あらかじめ高砂市に手続きについて確かめてください。

2.必要書類の提出

代表者の方は、入札開始日の前日までに高砂市が確認できるように、以下の書類を高砂市へ書留郵便(特定記録等)にて送付してください(様式は「7.様式等」にあります)。

(1)公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書

様式をプリントアウトして、太枠内を記入してください。また、口座振替依頼先口座は、代表者名義の口座を指定してください。

「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所、氏名、電話番号、ログインID、会員識別番号、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付又は公売保証金の返還手続きの完了まで変更できませんので、ご注意ください。

右下に必ず『共同入札』と記載してください。

(2)委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)

様式をプリントアウトして、記入してください。

(例)3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。従って、合わせて2通の委任状を提出する必要があります。

(3)共同入札者持分内訳書

様式をプリントアウトして、記入してください。

委任状及び共同入札者持分内訳書に記載された内容が、共同入札者の住民登録や登記事項証明書の内容などと異なる場合は、公売財産を落札されても所有権移転等の権利移転登記を行うことができません。

3.公売保証金の納付

(1)高砂市は、「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」の送付を受けた後、「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入されているメールアドレス宛にメールを送信し、振込先口座など公売保証金の納付方法についてご案内します。

(2)メールの案内に従って、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください(公売物件によっては利用できない方法もあります)。

銀行振込

  • 公売保証金を振り込んだ日から高砂市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
  • 振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
  • 類似の口座名にご注意ください。

現金書留による送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)

・現金書留の郵送料等は、公売参加申込者の負担となります。

現金又は銀行振出小切手の直接持参

  • 小切手は振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
  • 受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。

(3)公売保証金は、入札開始日の2開庁日までに高砂市が確認できるように納付してください。 高砂市が納付を確認できない場合、入札することができません。

(4)高砂市が公売保証金の納付を確認した後、参加申込完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。

(5)公売参加仮申し込みを行ったKSI官公庁オークションのログイン画面で、「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始の当日となることがあります。

4.入札の際の注意事項

公売参加申し込みが完了した代表者のログインIDでのみ入札できます。

参加申込状況、入札した価格などは、代表者のログインIDでログインした場合のみ閲覧できます。

送信メールは、あらかじめ代表者のログインIDで認証された代表者のメールアドレスのみに送信されます。

5.落札後の注意事項

(1)共同入札者が落札者(最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、高砂市は、代表者のログインIDで認証されたメールアドレスのみに、その公売財産の売却区分番号、連絡先などを記載したメールを送信します。

(2)担当職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。

(3)今後の手続きについて、担当職員がご説明いたします。

(4)落札者となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに高砂市が買受代金の納付を確認できない場合、落札者はその公売財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

(5)登録免許税相当額、買受代金の振込手数料、書類の郵送料など、公売財産の買受けのための費用は、全て落札者の負担となります。

(6)買受代金納付期限までに、以下の書類を高砂市へ提出してください。

  • 所有権移転登記請求書

「所有権移転登記請求書」は、共同入札者全員から提出する必要があります。

  • 共同入札者全員の住所証明書

個人の場合は住民票など、法人の場合は登記事項証明書など

  • 共有合意書

共同入札者全員の署名が必要です。持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。

  • 固定資産税評価証明書
  • 権利移転の許可証又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
  • 登録免許税領収証書又は収入印紙(金額は、落札後に高砂市にいただく電話連絡の際にご説明します。)
  • 郵便切手1,500円分程度(登記関係書類の郵送料)

売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて共同入札者全員に交付します。なお、所有権移転登記の際に必要ですので、再度高砂市に提出いただくことになります。

 

6.公売保証金の返還

(1)最高価申込者及び次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。

(2)次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに最高価申込者が代金を納付した場合などに返還します。

(3)公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合及びインターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は返還します。

(4)公売参加申し込み後に入札をしない場合、納付した公売保証金の返還時期は入札期間終了後になります。

(5)公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した代表者名義の銀行口座へ高砂市から振り込まれます。

(6)公売保証金の返還までに入札期間終了後4週間程度かかることがあります。

(7)国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。

7.書類の送付先

郵便番号:676-8501

住所:高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

宛名:高砂市財務部税務室債権管理課

8.様式等

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 債権管理課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(収納)079-443-9017
(納付相談)079-443-9018

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