落札後の手続き(不動産)

更新日:2025年09月09日

1.高砂市へお電話ください

(1)入札期間終了後、高砂市が落札者(最高価申込者)又はその代理人等へメールを送信し、その物件の売却区分番号、担当部署の連絡先などをお知らせします。

(2)このメールは入札終了後に送信します。入札したKSI官公庁オークション ログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにも関わらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。

(3)メールに記載された連絡先に電話してください。担当職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など、今後の手続について担当職員がご説明します。

(4)上記(2)及び(3)の電話受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。

(5)次順位買受申込者となった方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に高砂市から売却決定された旨の連絡を受けた場合に、以下の手続を行ってください。この場合、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えて、以下をお読みください。

2.買受代金などの納付

(1)納付する金額は、以下のとおりです。
買受代金 = 落札価額 - 公売保証金

(2)買受代金の納付期限は、高砂市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。

(3)買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を高砂市が確認できることが必要です。

(4)買受代金の納付方法は、以下のとおりです。

現金または銀行振出小切手の直接持参

  • 小切手は、振出日から起算して5日を経過していないものに限ります。
  • 受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。

現金書留による送付(買受代金の金額が50万円以下の場合のみ)

  • 現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。

銀行振込

  • 高砂市から振込先の口座をお知らせするメールを送信します。
  • 振込手数料は、買受人の負担となります。
  • 類似の口座名にご注意ください。

(5)代金納付期限までに高砂市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

(6)買受人本人が買受代金の納付などの手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人が手続を行う場合、以下の書類を高砂市に提出してください。

  • 委任状

当頁下段「5.様式等」からダウンロードしてください。

  • 代理人が高砂市に来庁する場合、代理人の運転免許証やパスポートなど身分証明書

落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付や引渡を受ける場合も、その従業員の方が代理人となり、委任状等が必要となります。

3.必要書類の提出

(1)買受人となった方は、以下の書類を高砂市に提出してください。
必要書類の提出先は、入札期間終了後に高砂市が落札者又はその代理人等へ送信するメールにてご確認ください。

  1. 高砂市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの
  2. 買受人の住所(所在地)を証明する書類
    • 個人の場合は住民票、法人の場合は法人登記事項証明書などが必要となります。
  3. 所有権移転登記請求書
    • 当頁下段「5.様式等」からダウンロードして、必要事項を記入してください。
  4. 共同合意書(共同入札の場合のみ)
  5. 登録免許税相当の収入印紙又は領収証書
  6. 固定資産税評価証明書
  7. 権利移転の許可書又は届出受理書(公売物件が農地を含む場合)
  8. 郵便切手 1,500円分程度
    • 登記関係書類の郵送料となります。

(2)必要書類は、郵送もしくは直接高砂市に持参してください。
提出先は、入札期間終了後に高砂市が買受人となった方へ送信するメールにてご確認ください。
郵送料は、買受人の負担となります。

(3)買受人本人でない方が代理人として必要書類の提出などを行う場合は、『2.買受代金などの納付』の(6)をご覧ください。

4.権利移転登記の嘱託

(1)高砂市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合に、公売参加申込み時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続(移転登記などの嘱託)を行います。

(2)売却決定後、農地などを除き買受人が買受代金を全額納付したときに、所有権などの権利が移転します。また、このとき危険負担も移転します。

(3)高砂市は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
なお、売却決定通知書は所有権移転の登記の際に必要な場合ですので、再度高砂市に提出いただくことになります。

(4)手続の詳細は、落札後にいただく電話等にてご説明します。また、次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡の上、ご説明します。

(5)権利移転の登記手続完了までは、入札期間終了日から1ヵ月半程度の期間を要する場合があります。

(6)高砂市は、物件の権利移転の登記のみを行い、公売財産の引渡義務を負いません。また、財産の種類及び品質に関する不適合があっても担保責任を負いませんのでご注意ください。

5.様式等

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 債権管理課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(収納)079-443-9017
(納付相談)079-443-9018

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