兵庫県最低賃金が1,052円に改正されました
兵庫県最低賃金の改正について
時間額 1,052円 (令和6年10月1日発行)
兵庫県最低賃金が令和6年10月1日から時間額1,052円(改正前は1,001円)に改正されました。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
特定(産業別)最低賃金等、詳しくは兵庫県労働局公式サイトをご確認ください。
お問合せ先
兵庫労働局労働基準部賃金室
電話番号:078-367-9154
加古川労働基準監督署
電話番号:079-458-8471
業務改善助成金のご案内
業務改善助成金
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少している事業者に対しては、助成対象経費が拡大される特例が設けられています。
原材料費の高騰などで利益が減少した事業者に、特例を適用するなど、拡充を行いましたので、ぜひご活用ください。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。
業務改善助成金等の支援相談・申請窓口
相談は「業務改善助成金コールセンター」
電話番号:0120-366-440
申請は「兵庫労働局雇用環境・均等部企画課」
電話番号:078-367-0700
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境経済室 産業振興課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(商工労働)079-443-9030
(農林水産)079-443-9031
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更新日:2025年04月01日