兵庫県の特定(産業別)最低賃金が改正されました

更新日:2025年04月01日

兵庫県の特定(産業別)最低賃金について

(令和6年12月1日発効)

兵庫県の特定(産業別)最低賃金の時間額が令和6年12月1日から改正されました。

最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。

詳しくは以下のホームページをご確認ください。

 

お問い合わせ先

兵庫労働局労働基準部賃金室

電話番号:078-367-9154

加古川労働基準監督署

電話番号:079-458-8471

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境経済室 産業振興課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(商工労働)079-443-9030
(農林水産)079-443-9031

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