兵庫県の特定(産業別)最低賃金が改正されます

更新日:2023年11月20日

兵庫県の特定(産業別)最低賃金について

(令和4年12月1日発行)

兵庫県の特定(産業別)最低賃金の時間額が令和5年12月1日から改正されます。

最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。

詳しくは兵庫県労働局公式サイトをご確認ください。

 

 

 

お問合わせ先

兵庫労働局労働基準部賃金室

電話番号:078-367-9154

加古川労働基準監督署

電話番号:079-458-8471

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生活環境部 環境経済室 産業振興課

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兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

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(商工労働)079-443-9030
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