兵庫県の特定(産業別)最低賃金が改正されました
兵庫県の特定(産業別)最低賃金について
(令和6年12月1日発効)
兵庫県の特定(産業別)最低賃金の時間額が令和6年12月1日から改正されました。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
詳しくは以下のホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
兵庫労働局労働基準部賃金室
電話番号:078-367-9154
加古川労働基準監督署
電話番号:079-458-8471
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境経済室 産業振興課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(商工労働)079-443-9030
(農林水産)079-443-9031
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更新日:2025年04月01日