高砂市労政審議会
高砂市労政審議会条例に基づき、高砂市労政審議会を設置しています。
高砂市労政審議会条例
(設置)
第1条 高砂市の労働行政の推進及びその施策について市長の諮問に応じ、調査審議するため、高砂市労政審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 労働福祉に関すること。
(2) 労働教育に関すること。
(3) 雇用促進対策に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、労働行政に関し必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会)
第5条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。
高砂市労政審議会規則
高砂市労政審議会運営規則 (PDFファイル: 78.6KB)
令和6年度第1回高砂市労政審議会の開催案内
会議の名称
令和6年度第1回高砂市労政審議会
開催日時・場所
とき 令和7年1月22日(水曜日) 午前10時から
ところ 高砂市役所本庁舎4階405会議室
議題
1 高砂市の勤労者福祉と高砂市勤労者総合福祉センターの
今後の在り方及び一般財団法人高砂市勤労福祉財団の
今後の役割と方向性に関する進捗等について
2 その他
公開
傍聴者定員 5名 先着順
申込方法 令和7年1月21日火曜日 午後5時までに生活環境部環境経済室産業振興課までお電話で申し込みしてください。
※必要事項 住所、氏名、連絡先
会議記録
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境経済室 産業振興課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(商工労働)079-443-9030
(農林水産)079-443-9031
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更新日:2025年02月06日