インボイス制度について

更新日:2022年03月18日

インボイス制度とは

令和5年10月1日から「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が導入されます。

 「適格請求書発行事業者」のみがインボイス(適格請求書)を交付することができ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

インボイス制度とは、

<売手側>

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

 

<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

インボイス制度の基本的な内容をお知りになりたい方は下記国税庁ホームページをご覧ください。

 

インボイス制度特設サイト

インボイス制度における適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ

高砂市の会計別に適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、登録番号をお知らせします。

適格請求書発行事業者登録番号

会計名

登録番号

お問合せ先

一般会計

T1000020282162

会計課

079-443-9047

公営企業会計(水道事業)

T7800020000702

上下水道部経営総務室

079-443-9043

公営企業会計(工業用水道事業)

T8800020000701

公営企業会計(下水道事業)

T6800020000703

公営企業会計(病院事業)

T9800020000659

市民病院総務課

079-442-3981

国税庁のホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」にて上記の登録番号を入力することで、登録情報をご確認いただけます。

適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁) (外部サイト)

インボイス(適格請求書)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータのことです。

 

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

Q&Aの詳細につきましては、県HPよりご確認ください。

 

中小企業・小規模事業者向け支援策

インボイス制度開始後初めての消費税の確定申告を迎えるにあたって、中小企業・小規模事業者を対象とした支援策が設けられております。詳細は以下をご覧ください。

 

■インボイス制度への対応に取り組むみなさまへ 各種支援策のご案内


■中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口 オンライン税理士相談
 

問い合せ先

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けております。

国税庁「インボイス制度電話相談センター」

【電話番号】0120-205-553(無料)

【受付時間】9時から17時(土日祝除く)

加古川税務署

【電話番号】079-421-2951

【受付時間】8時30分から17時(土日祝除く)

ガイダンスに沿って「3」を押してください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境経済室 産業振興課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(商工労働)079-443-9030
(農林水産)079-443-9031

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