セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)に基づく認定について
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要
全国的に業状の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
詳しくは、下記のファイルや中小企業庁ホームページ、兵庫県信用保証協会ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 (PDFファイル: 281.9KB)
保証付き融資の申し込みに関することは、各金融機関や兵庫県信用保証協会へお問い合わせください。
指定業種
現在の指定業種については、下記中小企業庁ホームページよりご確認ください。
指定業種については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
具体的な業種については、経済産業省ホームページにてご確認ください。
認定申請に必要な書類
- 令和3年8月1日以降の申請から下記様式をご利用ください
- 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大をした事業者の方は別様式が必要です。
必要な方は、産業振興課へご連絡をお願いいたします。 - 認定申請は高砂市に本店所在地(個人事業主の方は、主たる事業所)のある中小事業者の方となります。
- 申請者住所は、事業所所在地(高砂市)をご記入ください。
要件(イ)売上減少等
1 認定申請書及び添付書類(売上高計算書)各1部
(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
通常の様式
(最近3ヵ月間の売上高と、前年同期の売上高を比較)
認定要件緩和の様式
(最近1ヵ月間の売上高と前年同期の売上高、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高と前年同期の売上高を比較)
(2)兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
通常の様式
(最近3ヵ月間の売上高と、前年同期の売上高を比較)
認定要件緩和の様式
(最近1ヵ月間の売上高と前年同期の売上高、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高と前年同期の売上高を比較)
(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
通常の様式
(最近3ヵ月間の売上高と、前年同期の売上高を比較)
認定要件緩和の様式
(最近1ヵ月間の売上高と前年同期の売上高、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高と前年同期の売上高を比較)
注意事項
認定要件緩和の様式における前年同月の売上高について、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。
ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。
2 その他の提出書類
提出書類チェックリストをご覧ください。
令和3年4月1日以降の履歴事項全部証明書の提出については下記のファイルをご確認ください。
セーフティネット保証認定申請時における履歴事項全部証明書の提出等の一部変更について (Wordファイル: 14.0KB)
3 代理の方が提出される場合は、委任状が必要です。
認定事務負担の軽減・認定書発行の迅速化を図るべく、原則、金融機関による代理申請をお願いいたします。
要件(ロ)原油価格高騰
1 認定申請書及び添付書類(売上高計算書)各1部
ロ-1
ロ-2
ロ-3
2 代理の方が申請される場合の委任状
代理の方が申請される場合の委任状 (PDFファイル: 51.4KB)
受付時間
平日9時~12時、13時~17時(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
12時~13時の間は受付できません。
認定申請書の返却は、受付した日の翌日の10時以降に窓口までお越しください。
(翌日が休日の場合は、翌開庁日の10時以降に窓口までお越しください。)
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境経済室 産業振興課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(商工労働)079-443-9030
(農林水産)079-443-9031
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更新日:2023年03月02日