創業・起業を応援します

更新日:2024年10月01日

創業支援事業

 高砂市は創業者を支援するため、「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年5月20日に経済産業省から認定を受けました。

創業支援事業計画

 高砂市は、創業支援事業者である高砂商工会議所、地域金融機関等(株式会社日本政策金融公庫姫路支店、三井住友銀行高砂支店、みなと銀行高砂・宝殿支店、但馬銀行高砂支店、但陽信用金庫高砂・高砂中央・高砂西・大塩支店、播州信用金庫高砂・荒井・伊保・宝殿支店、姫路信用金庫高砂・宝殿支店、兵庫信用金庫高砂支店、西兵庫信用金庫高砂支店、日新信用金庫宝殿支店)と連携し、様々な創業時の課題を解決します。高砂商工会議所に「ワンストップ窓口」を設置。各機関の連携により創業支援ネットワークを形成し、「創業塾」や「実践型フォローアップセミナー」を実施します。

創業支援事業の全体像を示した説明図

特定創業支援等事業について

  1. 高砂商工会議所及び地域金融機関に相談を実施し、1か月以上にわたり、経営、財務、人材育成、販路開拓のアドバイスをそれぞれ1回ずつ計4回受け、高砂商工会議所及び市内金融機関各担当者の経営指導員が認める者
  2. 高砂商工会議所が実施する、実践創業塾の講義の全てに出席した者
  3. 高砂商工会議所が実施する、実践創業塾の受講生で欠席により生じた不足分(経営、財務、人材育成、販路開拓の中での)を高砂商工会議所より個別指導を受け高砂商工会議所経営指導員が認める者

 上記3つの要件のいずれかを満たし、各機関が作成する「創業支援カルテ」でその旨が確認できる者に対し、「特定創業支援等事業」を受けた者として、市が証明書を発行します。

 

証明書の申請

 証明書の必要な方は、申請書及び創業支援カルテを高砂市役所まで提出してください。

 創業支援カルテは、市への申請時に原本を提出してください。なお、原本の控えは創業者の方が所持・保管してください。

(※高砂商工会議所が行う創業塾を受講し、高砂商工会議所が認めた方につきましては、創業支援カルテの提出は不要です)

特定創業支援等事業を受けたことの証明に関する申請書(Wordファイル:25KB)

創業支援カルテ(PDFファイル:174.5KB)

代理人が申請される場合は、委任状を提出してください。

委任状(創業支援関係)(Wordファイル:12.7KB)

※既に法人を設立している代表者が新たに別の法人を設立する場合は、証明書の交付対象となりません。

 特定創業支援等事業(創業塾等)の詳細については高砂商工会議所ホームページをご覧ください。

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

認定された計画に定める「特定創業支援等事業」を受けた創業者は、下記の優遇措置を受けることができます。

 

株式会社又は合同会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。

・資本金の0.7%から0.35%に軽減。(最低税額は15万円のところ7.5万円に減額)

・会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出してください。

・高砂市が交付する証明書を以て、他の市町村で法人を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることが出来ません。

信用保証協会で受けられる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用の対象になります。

・通常は創業2か月前から対象となります。

・高砂市が交付する証明書を以て、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することが出来ます。

日本政策金融公庫の新規開業支援資金における貸付利率引き下げの対象となります。

・改めて審査を受ける必要があります。

高砂市創業者融資保証料補助及び利子補給金を受けることができます。

・詳細は以下をご確認ください。

特定創業支援等事業を受けた創業者に対する補助金

高砂市
創業者融資保証料補助金及び利子補給金(令和6年9月2日一部改正)

高砂市内で創業する方で、創業資金を金融機関の融資制度を利用した創業者に対して、信用保証料等の費用の一部を支援します。

(様式は要綱内にあります。)

代理人が申請される場合は、委任状を提出してください。

交付認定申請書は融資を受けた日から2か月以内に提出してください。

詳しくは高砂市生活環境部産業振興課(電話番号:079-443-9030)までお問い合わせください。

小規模事業者持続化補助金事務局

令和4年3月22日から公募開始

小規模事業者持続化補助金(創業枠)

特定創業支援等事業による支援を、過去3か年(※)の間に受け、かつ、過去3か年(※)の間に開業した事業者が申請対象となります。
※小規模事業者持続化補助金の各公募の締切時から起算した期間です。

詳しい公募要件等については、こちらからご確認ください。(補助金事務局のHP)

創業に関する支援制度のご案内

補助金

融資

公的機関による支援
事業名 内容 実施機関 ホームページ
新規開業貸付 新たに事業を開始しようとする方(事業開始後5年未満) 兵庫県 新規開業貸付チラシ(PDFファイル:120.7KB)

新規開業貸付

経営者保証免除

税務申告1期未終了の場合は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有している方 兵庫県 新規開業貸付-経営者保証免除貸付チラシ(PDFファイル:127.6KB)
新規開業資金 新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方を支援 日本政策金融公庫 新規開業資金ホームページ
女性、若者/シニア起業家支援資金 事業開始後おおむね7年以内の女性の方、35歳未満か55歳以上の方を支援 日本政策金融公庫 女性、若者/シニア起業家支援資金ホームページ

再挑戦支援資金

 

廃業歴等があり、創業に再チャレンジする、事業開始後おおむね7年以内の方を支援 日本政策金融公庫 再挑戦支援資金ホームページ
中小企業経営力強化資金 事業開始後おおむね7年以内の中小会計を適用する方を支援 日本政策金融公庫 中小企業経営力強化資金ホームページ
市内金融機関による支援
事業名 内容 実施機関 ホームページ
たんぎん創業サポートローン 具体的な事業計画を有して、6カ月以内に新たに事業を始める方、または事業開始後、税務申告を2期終えていない方 但馬銀行 たんぎん創業サポートローンホームページ
起業・創業者さま向けローン「船出」 新たに6カ月以内に事業を始める創業予定者の方、または事業開始後、税務申告を2期終えていない方 みなと銀行 起業・創業者さま向けローン「船出」ホームページ
創業応援ローン「サポート」 但陽信用金庫の営業地区内で新たな事業を6カ月以内に開始するか、または開始してから2年以内の法人・個人事業主の方 但陽信用金庫 創業応援ローン「サポート」ホームページ
創業応援ローン「当貸型」 但陽信用金庫の営業地区内で新たな事業を6カ月以内に開始するか、または開始してから2年以内の法人・個人事業主の方 但陽信用金庫 創業応援ローン「当貸型」ホームページ
ばんしん夢サポート 申し込み時点から6カ月以内に事業を開始する方、または事業を開始してから1年以内の方 播州信用金庫 ばんしん夢サポートホームページ

ソーシャルビジネスに対する支援

高砂商工会議所、日本政策金融公庫姫路支店、NPO法人シミンズシーズと連携し、NPO法人や社会的企業など地域社会の課題解決に取り組む方への支援を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境経済室 産業振興課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(商工労働)079-443-9030
(農林水産)079-443-9031

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