セーフティネット保証2号(中小企業信用保険法第2条第5項第2号)に基づく認定について
本制度は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者(経済産業大臣が指定)と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証します。
制度概要
先般発生した事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
(参考)セーフティネット保証2号の概要 (PDFファイル: 337.1KB)
指定期間
最新の詳細情報は、中小企業庁HPにてご確認願います。
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限ついて(中小企業庁のサイト)
対象中小企業者
高砂市内に本店または主たる事業所を有していること。
(1)当該事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者
(2)当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、10%以上に緩和中
必要書類 産業振興課窓口へ提出してください。
(1)通常様式
- 認定申請書1部
(申請者住所は事業所所在地となります)※高砂市に主たる事業所または事務所があること - 売上高計算書
- その他、提出書類については、提出書類チェックリストをご確認ください。
認定申請書様式(1-イ) (PDFファイル: 267.4KB)
認定申請書様式(1-ロ) (PDFファイル: 267.6KB)
売上高計算書様式(1-イ) (PDFファイル: 76.2KB)
売上高計算書様式(1-ロ) (PDFファイル: 76.2KB)
令和3年4月1日以降の履歴事項全部証明書の提出については下記ファイルをご確認ください。
セーフティネット保証認定申請時における履歴事項全部証明書の提出等の一部変更について (PDFファイル: 69.5KB)
認定事務負担の軽減・認定書発行の迅速化を図るべく、原則、金融機関による代理申請をお願いいたします。
代理の方が提出される場合は、委任状が必要です。
受付時間
平日9時~12時、13時~17時(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
12時~13時の間は受付できません。
備考
認定証の発行は、申請日の翌市役所開庁日となります。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境経済室 産業振興課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(商工労働)079-443-9030
(農林水産)079-443-9031
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更新日:2025年02月17日