高砂市の建築物における木材の利用の促進に関する方針
高砂市の建築物における木材の利用の促進に関する方針
本方針は、令和3年10月1日に施行した、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」第12条1項の規定に基づき、兵庫県が定める「兵庫県建築物木材利用促進方針」に即して、高砂市の建築物における木材の利用を促進するものです。
なお本方針の策定に伴って、「高砂市の公共建築物等における木材利用の促進に関する方針」は廃止します。
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更新日:2025年02月20日