森林の土地所有者届出制度

更新日:2022年03月24日

森林の土地の所有者制度について

森林法の改正により平成24(2012)年4月1日以降、新たに森林の所有者となった場合、届出書の提出が義務付けられました。

森林の土地所有者届出制度の概要

1.届出対象

・土地・・・登記地目または、現況が「山林」の土地

・取得・・・売買、相続、贈与、法人の合併などで取得

2.届出時期

・土地の所有者となった日から90日以内

※相続の場合は被相続人が亡くなった日から90日以内です。

3.届出対象者

・土地を取得した個人または法人

届出に必要な書類

1.森林の土地の所有者届出書

2.森林の土地の位置図

3.森林の土地の所有権を有することを証明することができる書類(以下参照)

・登記事項証明書

・森林の土地の売買契約書

・遺産分割協議の目録 など

 

届出先

高砂市役所 産業振興課 (本庁舎3階)

※届け出先は、取得した土地が所在する市役所です。

 

注意事項

無届、虚偽の届け出をした場合10万円以下の過料が科せられることがあります。

ダウンロードファイルはこちら

森林の土地所有者届出制度の概要(PDFファイル:1.2MB)

【様式】森林の土地の所有者届出書(Wordファイル:33.7KB)

【記入例】森林の土地所有者届出書(PDFファイル:150.9KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境経済室 産業振興課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(商工労働)079-443-9030
(農林水産)079-443-9031

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