森林の伐採及び伐採後の造林の届け出制度について
森林の立木を伐採するには、事前に届出が必要です
伐採を行う場合は、伐採開始の90日前から30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」(森林法10条の8)を提出してください。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採及び伐採後の造林の届出書【記載例】(PDFファイル:265.7KB)
伐採届出を必要とする森林
森林法第5条で規定されている森林(地域森林計画の対象となっている民有林)
届出対象者
・森林を所有している方が自ら伐採・造林する場合は、森林所有者が届出者となります。
・立木を買い受けて伐採する場合は、立木を買い受けて伐採を行う者(伐採事業者)と伐採後の造林(天然更新含む)を行う者(森林所有者等)との両社で届け出る必要があります。
森林の立木を伐採し、造林等を行った場合に報告書の提出が必要になります
立木を伐採後、造林等行った場合は、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(森林法第10条び8第2項)を提出してください。
・人口造林の場合、造林(人口植栽完了)から30日以内
・天然更新の場合、造林(天然更新完了)から30日以内
・林地転用の場合、伐採後から30日以内
(2)伐採及び伐採後の造林に係る状況報告書
伐採及び伐採後の造林に係る状況報告書(Wordファイル:39.3KB)
伐採及び伐採後の造林にかかる状況報告書【記載例】(PDFファイル:217.2KB)
報告者
・立木を伐採後、造林等を行った場合は森林の所有者に関わらず、造林等を行ったものが報告者となります。
届出先
高砂市役所生活環境部環境経済室産業振興課農林水産係
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境経済室 産業振興課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(商工労働)079-443-9030
(農林水産)079-443-9031
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更新日:2022年04月01日