生活保護
生活保護の相談や申請をためらっている方へ
健康で文化的な最低限度の生活を送るのは国民の権利です。それを実現するための方法の1つが生活保護制度です。生活保護を必要とする可能性はどなたでもあるものです。ためらわず相談してください。
相談支援や生活保護などの生活支援のご案内(厚生労働省のサイト)
生活保護とは
生活保護とは、日本国憲法第25条で定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するため、様々な給付を行い、一日でも早く「自立」できるように支援することを目的としています。なお、生活保護の「自立」の考え方は、生活保護を利用せずに生活できるようにする「経済的自立」だけではなく、日常生活を送るにあたってのより幅広い「自立」を意味します。
日本国憲法第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部分について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなればならない。
生活保護法第1条
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
生活保護で受けられる給付
各扶助は、その世帯の状況に応じて国が定める基準に基き支給されます。
生活扶助
食べるもの・着るもの・電気・ガス・水道などの日常の暮らしのために必要な費用(年齢や世帯の人数などで決定)
住宅扶助
家賃や住宅の補修などに必要な費用(家賃の上限は世帯の人数で決定・補修は社会通念上最低限度の生活にふさわしい程度)
教育扶助
学用品や給食費など義務教育に必要な費用
医療扶助
病気やけがをしたときの治療に必要な費用(全ての医療が対象になるわけではありません)
介護扶助
介護保険サービスを利用するときに必要な費用
出産扶助
出産のために必要な費用
生業扶助
学用品や通学費など高等学校に必要な費用、技能取得に必要な費用
葬祭扶助
葬祭や火葬に必要な最低限度の費用
生活保護の相談・申請から要否の決定までの流れ
1.相談
現在、居住している自治体が相談の窓口になります。困っている内容を相談してください。
2.申請
生活保護を希望する人は、世帯全員の申請意思を確認させていただきます。申請意思が確認された方に対して申請書を交付します。なお、申請書類を書面で提出することが困難な場合は、口頭申請などの対応をとることになります。
3.調査
福祉事務所が申請書を受領後、生活保護の要否を判断することを目的に、銀行・保険・年金・不動産などの資産と親族の状況に関する調査を実施します。また、生活状況の把握を目的として、申請後1週間以内を目途にご自宅を訪問します。
4.要否の決定
申請日の翌日から原則14日以内に生活保護の支援が必要かどうか会議を開催して要否を決定し通知します。ただし、資産や親族の状況把握に時間を要する場合は、申請日の翌日から30日以内に支援の要否を決定し通知することになります。調査の結果、生活保護による支援が必要ないと判断される場合もあります。
5.生活保護制度の利用開始
調査の結果、生活保護による支援が必要と判断された場合は、担当のケースワーカーがつき、扶助費の支給や自立に向けた支援が始まります。
世帯の考え方
生活保護は、原則として世帯単位で適用します。なお、「生活保護制度上の世帯」とは、同一の住居に居住し、生計を一にしている者は、原則として同一世帯員として認定します。なお、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは、同様に考えます。
生活保護法第10条
保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
生活保護を受けるには
- 現在お持ちの現金や預貯金は、まず生活費にあててください。
- 生命保険や火災保険などは、保険料や解約返戻金の額によっては解約が必要になります。
- 現在住んでいる家や土地は、処分価値が高くない場合は処分の必要はありませんが、活用していない不動産などの資産については処分が必要です。
- 働ける人は能力に応じて働き、収入を得るように努めてください。
- 病気の人は、必要な通院治療を通じて早く病気を治すように努めてください。
- 年金、手当、健康保険(社会保険)や雇用保険など、他の法律・制度による給付があれば活用してください。
- 親族(扶養義務者)からの支援は、生活保護に優先します。なお、扶養義務者の支援は可能な範囲で行うものであり、援助可能な扶養義務者がいることによって生活保護が利用できないわけではありません。
- 自動車の保有・使用は、概ね6ヵ月以内に就労により保護から脱却することが確実に見込まれ、保有する自動車の処分価値が小さいと判断される場合は処分指導は行いません。また、公共交通機関での通院が出来ない場合など、条件付で保有を認める場合もあります。
生活保護法第60条
被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。
生活保護法第61条
被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。
生活保護を利用するにあたって
生活保護を利用するにあたって、給与や年金等の収入があった場合は、必ず福祉事務所に収入申告書を提出していただきます。毎月の生活保護費は、世帯の人数と年齢に応じて国が定めた金額(最低生活費)から、働いて得た収入、年金や手当に係る給付など、世帯全員の収入を合計した額(収入認定額)を差し引いた不足分を支給します。そのため、収入があったにも関わらず福祉事務所への申告がなかった場合は、本来支給すべき金額より多くの生活保護費を支給することになります。その場合は、収入申告がなかった経緯を聞き取りさせていただいたうえで、過大に支給した生活保護費を返還していただくことになります。
生活保護法第63条
被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
生活保護法第78条
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
不正受給事案への対処について
未申告収入が判明し、悪質であると判断された場合は、保護費の返還を求めたり、保護の停止・廃止や刑事事件として告訴をすることがあります。
更新日:2022年10月13日