高砂市議会議員選挙に伴う政治活動用ポスターの掲示制限について(現職及び立候補を予定している方へ)
令和8年9月9日の任期満了に伴い執行される予定の高砂市議会議員選挙については、公職選挙法の規定により、令和8年3月9日(任期満了日の6カ月前)から当該選挙期日までの間、候補者等の政治活動用ポスターで候補者等の氏名又は氏名類推事項を表示するもの及び後援団体の政治活動用ポスターで後援団体の名称を表示するものを掲示することは禁止されますので、ご注意ください。
(公職選挙法第143条第16項第2号及び同条第19項第3号、第201条の14第1項)







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更新日:2026年03月01日