「なりすまし投票」は重大な犯罪です!
選挙違反は、犯罪として処罰の対象となっています。候補者や選挙事務所関係者だけではなく、有権者にも適用されます。
投票所(期日前投票所)において、他人になりすまして投票する行為(詐偽投票)や候補者名を指示して投票に干渉すること(投票干渉)は、公職選挙法違反として、処罰の対象となります。
公職選挙法違反となると、罰金・禁錮・懲役等の刑罰が科せられるほか、5年もしくは10年間、公民権が停止され、選挙権及び被選挙権を失うことになり、投票や立候補ができなくなります。
「知らなかった」ではすまされない大切なルールです。
有権者としてなにが違反にあたるかをよく理解し、公平・公正な選挙を行いましょう。
これ以外にも選挙違反となる行為がありますので、詳しくは下記をご覧ください。








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更新日:2025年11月17日