選挙の種類と投票のしくみ
私たちの選挙は、大きく分けて国政選挙と地方選挙の2種類があり、選挙によって投票の方法が違います。
ここでは、選挙の種類と投票のしくみについて紹介します。
国政選挙
国政選挙とは、国会議員を選ぶための選挙で、「衆議院議員総選挙」と「参議院議員通常選挙」があります。
また、衆議院議員総選挙では同時に「最高裁判所裁判官国民審査」も行われます。
| 選挙の種類 | 衆議院議員 | 参議院議員 |
|---|---|---|
| 定数 |
465人 ・比例代表選出 176人 ・小選挙区選出 289人 |
248人 ・比例代表選出 100人 ・小選挙区選出 148人 |
| 任期 | 4年(解散の例外あり) | 6年(3年ごとに半数改選) |
| 選挙権(投票できる人) | 日本国民で満18歳以上の人 | 日本国民で満18歳以上の人 |
| 被選挙権(立候補できる人) | 日本国民で満25歳以上の人 | 日本国民で満30歳以上の人 |
衆議院議員総選挙
総選挙とは、衆議院議員の全員を選ぶための選挙のことで、投票の種類は、「小選挙区選挙」と「比例代表選挙」の2種類で、同じ投票日に行われます。総選挙は、衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つに分けられます。
衆議院議員の定数は465人で、うち289人が小選挙区選出議員、176人が比例代表選出議員です。
小選挙区選挙
高砂市だけでなく「兵庫県第10区」で一番多く得票した候補者が当選になります
全国289の選挙区ごとに行われ、有権者は「候補者名」を記載して投票します。
各選挙区で得票数の最も多い候補者が当選人となります。
高砂市の選挙区は「兵庫県第10区」で、加古川市及び加古郡も含まれます。
比例代表選挙
〇〇党 △△党
3人当選 2人当選
全国11の選挙区(ブロック)ごとに行われ、有権者は「政党等の名称」を記載して投票します。
政党等の総得票数に比例して、各政党等の当選人の数が決まる方式です。
次に政党が予め届けている候補者名簿の上から順に当選になります。
例 〇〇党 3名 → 名簿の1~3番目の候補者が当選
高砂市は「近畿ブロック」(大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山)に所属し、定数は28人です。
最高裁判所裁判官国民審査

最高裁判所の裁判官がその職責にふさわしいかどうかを国民が判断する制度です。
任命後、初めて行われる衆議院議員総選挙の際に審査され、その後は10年ごとに審査が行われます。
有権者は、辞めさせたい裁判官に「×」印(ばつじるし)を、なければ何も記載せず投票します。
辞めさせたい票が辞めさせなくてもいい票の数を超えた場合、その裁判官は罷免(ひめん)されます。
罷免・・・強制的に辞めさせること。
参議院議員通常選挙
参議院議員通常選挙は参議院議員の半数を選ぶ選挙です。参議院には衆議院のように解散は無く、常に任期満了(6年)によるものだけです。
ただし、参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められていますので、3年に1回、定数の半分を選ぶことになります。
参議院議員の定数は248人で、うち148人が選挙区選出議員で、100人が比例代表選出議員です。比例代表の選挙区は全国が1つの選挙区になります。
「選挙区選挙」と「比例代表選挙」の2種類の投票で、衆議院と同じですが、選挙区や比例代表の当選人の決定方法が違います。
選挙区選挙

各都道府県単位で行われ、有権者は当選させたい「候補者名」を記載して投票します。
各選挙区の定数に合わせて、得票数の最も多い候補者から順次当選人が決まります。
比例代表選挙

全国を単位に行われ、有権者は当選させたい「候補者名」または「政党等の名称」のいずれかを記載して投票します。
各政党等の総得票数(注記)に比例して政党等ごとに当選人の数が決まります。
その政党等の候補者の中から、候補者の得票の多い順に当選人が決まります。得票数が同じ者の間の順位を決める必要があるときは、選挙長が選挙会でくじを行ないます。 また、政党等の候補者のうち特定枠名簿登載者として当選人となるべき順位を定められた候補者が優先的に当選人となるよう、公職選挙法が改正され平成30年10月25日に施行されました。
(注記)ここでいう総得票数とは、ある政党等の比例代表候補者の得票数とその政党等の得票数の合計です。
地方選挙
兵庫県と高砂市における長及び議会議員を選ぶ選挙があります。
| 兵庫県知事 | 兵庫県議会議員 | 高砂市長 | 高砂市議会議員 | |
|---|---|---|---|---|
| 定員 | 1人 | 1人(高砂市選挙区) | 1人 | 19人 |
| 任期 | 4年 | 4年 | 4年 | 4年 |
| 選挙権(投票できる人) | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その都道府県内の市町村に住所のある人 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その市町村に住所のある人 |
||
| 被選挙権(立候補できる人) | 日本国民で満30歳以上の人 | 上記の選挙権を有する人で満25歳以上の人 | 日本国民で満25歳以上の人 | 上記の選挙権を有する人で満25歳以上の人 |
地方公共団体の長(兵庫県知事、高砂市長)の選挙

兵庫県知事や高砂市長を選ぶための選挙です。
有権者は当選させたい「候補者名」を記載して投票します。
任期満了(4年)のほか、住民の直接請求(リコール)による解職や不信任議決による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合なども行われます。
地方議会議員(兵庫県議会議員、高砂市議会議員)の選挙

兵庫県議会議員と高砂市議会議員を選ぶ選挙です。
有権者は当選させたい「候補者名」を記載して投票します。
定数に合わせて、得票数の最も多い候補者から順次当選人が決まります。
任期満了(4年)だけでなく、議会の解散などによって議員又は当選人が全て無くなった場合も含まれます。
その他特別の選挙
これまで紹介した選挙以外にも、原因によって実施する選挙があります。
補欠選挙(議員の不足を補う)
選挙の当選人が議員となった後に死亡や退職し、しかも繰り上げ当選によっても議員の定数が不足する場合に行われる選挙です。
また、補欠選挙で当選した議員の任期は、前任者の残任期間になります。
公職選挙法では、一定数以上の欠員が生じた場合に補欠選挙を行わなければならないこととなっており、その要件は選挙の種類ごとに異なります。
再選挙(選挙のやり直しや当選人の不足を補う)
選挙が行われても、必要な数だけの当選人が決まらなかったり、投票日の後で当選人の死亡や当選の無効があったりした場合において、繰り上げ当選などによっても当選人がなお不足する場合に行われる選挙です。
1人でも不足するときに行われるものと、不足が一定数に達したときに行われるものがあります。
増員選挙(議員の数を増やす)
議員の任期中に、議員の定数を増やして行われる地方公共団体の議会の議員の選挙です。
知事や市長の死亡・退職
知事や市長が死亡や退職をした場合は、補欠選挙でなはく、一般の選挙として行います。







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更新日:2025年11月17日