立候補の手続き
公職選挙法では、立候補の届出をした者でなければ、当選人になることができないとする立候補制度をとっています。
ここでは、高砂市長選挙及び高砂市議会議員選挙への立候補のための必要な手続きを説明します。
立候補するための条件
1.被選挙権
被選挙権は、国会議員や地方公共団体の長、地方議会議員に就くことのできる権利ですが、次の条件を備えていることが必要です。
| 選挙の種類 | 備えていなければならない条件 |
|---|---|
| 高砂市長選挙 | 日本国民で満25歳以上であること |
| 高砂市議会議員選挙 |
日本国民で満25歳以上であること 引き続き3ヶ月以上高砂市に住所のある者 |
2.立候補の禁止と制限
(1)以下の者は被選挙権を有しないため立候補が禁止されています。
- 禁固以上の刑に処せされその執行を終わるまでの者
- 禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪または公職者あっせん利得罪により刑に処せられ、実刑期間経過後10年間を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
(2)重複立候補や連座制による立候補禁止について
被選挙権があっても「重複立候補(注記1)」や「連座制(注記2)による立候補禁止」の場合、立候補が制限されます。また、公務員や行政執行法人等の役職員は、原則として、在職のまま立候補することはできないため、立候補するとその身分を失うことがあるので注意が必要です。
(注記1) 同じ人が同時に2つ以上の選挙の候補者になることをいいます。衆議院選挙では、政党が必要な候補者を確保するという理由から、その選挙で届け出た小選挙区選挙の候補者を、比例代表選挙の名簿にも載せることができますが、他の選挙では禁止されています。
(注記2)連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある者(秘書、親族など)が買収罪などの罪を犯して刑に処せられた場合に、たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選を無効とするとともに立候補制限を科す制度です。
(3)請負について
立候補するにあたっての制限ではありませんが、地方公共団体の議会の議員又は長は、当該地方公共団体に対し請負をする者(注記3)又は一定の請負関係にある法人の取締役等となることが禁じられており、当選人になった者が、当該地方公共団体とそれらの関係を有している場合、当選の告知を受けた日から5日以内にそれらの関係を有しなくなった(請負をやめるか、もしくは役員の地位を辞した)旨の届出をしないときは、その当選を失うこととされています。
(注記3)地方議会議員は、年間300万円の範囲内で個人による地方公共団体への請負が可能です。(PDFファイル:526.4KB)
3.供託
立候補の届出をする場合、候補者ごとに一定額の現金または国債証書を法務局に預け、その証明書を提出しなければなりません。これを「供託」といいます。
供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で立候補することを防ぐための制度です。その候補者の得票数が規定の数に達しなかった場合や、立候補を辞退した場合には、供託されたお金や国債証書は全額没収され、市に納められます。
| 選挙の種類 | 供託額 | 供託物が没収される得票数 |
|---|---|---|
| 高砂市長選挙 | 100万円 | 有効得票総数×1/10未満 |
| 高砂市議会議員選挙 | 30万円 | 有効得票総数÷議員定数×1/10未満 |
立候補の届出
1.立候補の届出
選挙に立候補するには「立候補の届出」が必要です。
立候補の届出には次の2つの方法があります。
なお、届出に必要な書類等については、事前に開催する「立候補予定者説明会」でお渡しする「候補者のしおり」でご確認ください。
(1)本人届出
候補者になろうとする本人が、選挙長に届け出ます。なお、代理人による届出もできます。
(2)推薦届出
選挙人名簿に登録されている人が、候補者となる本人の許諾を得て、この人を候補者に届け出ます。
(注記)立候補の届出様式等については、選挙の1から2ヶ月前に開催する立候補予定者説明会で配布します。また、立候補届には、記載する事項や添付書類が多いため、事前に選挙管理委員会事務局へ確認を受けてください。
2.立候補予定者説明会と事前審査
(1)立候補予定者説明会
立候補の届出は告示日当日に提出することになります。
しかしながら、立候補届出書類や手続きは煩雑で、わずかな問題でも受理できない場合があるため、通常は事前に立候補予定者説明会が選挙管理委員会によって開催されます。その説明会から届出用紙や資料などの配布も始まります。
(2)事前審査
届出受付の前に「事前審査(予備審査)」も行われます。
届出書類の審査受付には時間がかかるため、届出日に候補者全員に一から審査を行うと莫大な人員と時間が必要で、受付がスムーズに進まず、候補者もすぐの選挙運動を始めることができなるくなるため、このような方法を行っています。
届出日当日に書類漏れ等があれば、立候補を受理できないこともありますので、ぜひ利用してください。
3.通称使用の申請
立候補届には本名(戸籍上の氏名)を記載しますが、本名以外で広く通用している通称がある場合、立候補届と同時に「通称使用の申請」をして、申請が認められれば、立候補者名の告示、選挙公報の氏名、投票所での氏名掲示などに通称が使用できます。
通称使用が認められた場合でも、候補者が選挙運動の中で本名を使用するのは自由です。投票の際に有権者が本名を書いても投票は有効となります。また、本名を仮名書きにする場合も通称使用の申請をする必要があります。
4.立候補の届出期間
立候補の届出期間は、選挙の期日の告示があった日の1日間だけです。
また、受付時間は、休日平日を問わず午前8時30分から午後5時までです。
午後5時を過ぎてからは、どのような理由があっても届出はできないので特に注意が必要です。
5.立候補の辞退
いったん立候補した後に立候補を辞退できるのは、立候補の届出期間中に限られています。立候補の辞退は文書で選挙長に届けなければなりません。
6.立候補届の受理
選挙長は、立候補届の記載と添付書類に問題がなければこれを正式に受理します。届出の受理の順番は受付場所への到着順ですが、受付開始時間前(午前8時30分)に到着した者の間の順番は、くじ引きで決めます。
7.候補者の異動
立候補届が受理された後、候補者に異動が起こることがあります。たとえば、その後の調査で被選挙権がないとわかった場合や、不幸にも死亡された場合などです。
この時は立候補届の却下、候補者名簿からの抹消が行われ、場合によっては補充的な立候補の受付などが行われます。







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更新日:2025年11月17日