立候補届に必要な書類

更新日:2025年11月17日

こちらでは、高砂市長選挙並びに高砂市議会議員選挙(補欠選挙も含む)に立候補に必要な主な書類等について説明します。(本人届出の場合の説明です。)

立候補の届出期間は、告示日の1日のみです。

万が一、書類等に不備があれば、立候補の受付ができませんので、注意してください。(事前審査を受けていただくことをお勧めします。)

1.立候補のときに必ず必要なもの(ない場合は立候補が受付できないもの)

2.場合によっては届出が必要なもの

3.実質的な選挙運動に関わる文書

4.公費負担に関する届出

5.選挙公報に関する届出

6.選挙管理委員会が届出をお願いする文書

1.立候補のときに必ず必要なもの(ない場合は立候補が受付できないもの)

以下のものは告示日に必要になります。

どれか1つでも揃っていない、または、不備があると受付できません。

1.候補者届出書

  • 文書は楷書で明確に記載し、戸籍謄(抄)本の氏名、本籍や住所と同一に記載すること。
  • 年齢は、届出日ではなく、選挙期日(投票日)現在の満年齢で記載すること。

2.供託証明書

法務局に供託金を預け、供託証明書を受け取ってください。なお、候補者本人ではなく、代理人が供託する場合は、委任状が必要となります。

なお、告示前でも供託できますので、できるだけ早く供託を行ってください。

【供託金】

選挙の種類 供託額
高砂市長選挙 100万円
高砂市議会議員選挙 30万円

【供託事務を取り扱う場所】

神戸地方法務局加古川支局(加古川市野口町良野1749番地 電話079-424-3555)

3.宣誓書

公職の候補者になろうとする者が、候補者になることができない者ではないことを誓う旨の文書です。

4.戸籍謄本または抄本

3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

2.場合によっては届出が必要なもの

以下のものは、揃っていなくても立候補の受付はできますが、届出書や選挙運動に影響のある文書です。

1.所属党派(政治団体)証明書

立候補届出書に「所属党派」を記入する欄がありますので、ここに所属党派を記載する場合は、政党その他政治団体が発行する「所属党派証明書」を添付する必要があります。

なお、無所属の場合は必要ありません。

2.通称認定申請書

立候補届出の告示、新聞広告、選挙公報、投票所の候補者氏名掲示において、本名以外の通称を使用したいという場合に提出する文書です。ここでいう通称には漢字を仮名書きにするといった場合も含まれます。

(注記)推薦届出の場合は、このほかに「候補者推薦届出承諾書」、当該推薦届出者の「選挙人名簿登録証明書」が必要です。

3.実質的な選挙運動に関わる文書

選挙運動に関わる届け出で、立候補届出と同時に提出することが望ましいものです。

1.選挙事務所設置届

  • 選挙事務所は、候補者1人につき1箇所に限ります。
  • 選挙事務所とは、特定の候補者の選挙運動に関する事務を総合的に取り扱う場所を指します。
  • 休憩所その他これに類似する設備は、選挙運動のために設けることは一切できません。
  • 候補者や支援者の自宅を選挙事務所として届け出ることも可能です。
  • その他にも選挙事務所の設置について条件がありますので、法令等をご確認ください。

2.出納責任者選任届

候補者は、選挙運動に関する収入及び支出の責任者として「出納責任者」を1名選任しなければなりません。

なお、候補者本人が出納責任者として届け出ることも可能です。

3.事務員等届

以下の選挙運動に従事する者に対して報酬を支払う場合に届け出が必要です。

事務員

選挙運動用のために雇い入れられた者で選挙運動に関する事務に従事

する者

親戚・友人等、総括責任者や出納責任者等は含まれない。

車上運動員

専ら選挙運動用自動車または船舶の上において、連呼行為等の選挙

運動を行うことを本務として雇用された者で、いわゆる「ウグイス嬢」

手話通訳者 専ら手話通訳を行うことを本務として雇用された者
要約筆記者

専ら要約筆記を行うことを本務として雇用された者

 

  • 上記の者は直接契約を結ぶこととし、人材派遣会社を通して雇用することのないよう注意してください。
  • 年齢18歳未満の者は一切選挙運動をすることはできず、また何人も年齢18歳未満の者を使用して選挙運動することはできません。

4.公費負担に関する届出

以下について、公費負担の適用を受けようとする場合は、立候補届出時に提出してください。

1.選挙運動用自動車の使用の契約届出等

「選挙運動用自動車の使用の契約届出書」「契約書の写し」を提出してください。

なお、燃料代の確認申請書については、選挙期日以降の選挙管理委員会が指定する期限までに提出してください。

2.選挙運動用ビラ作成契約届出等

「選挙運動用ビラ作成契約届出書」「契約書の写し」を提出してください。

3.選挙運動用ポスター作成契約届出等

「選挙運動用ポスター作成契約届出書」「契約書の写し」を提出してください。

5.選挙公報に関する届出

選挙公報を掲載するときに必要なもので、告示日に提出してください。

1.掲載申請期限

告示日の午後5時まで(できるだけ予備審査時に原稿を提出してください。)

2.提出に必要な書類

(1)書面にて提出する場合

・ 選挙公報掲載申請書 1部

・ 選挙公報掲載文原稿 1部

・ 候補者写真(白黒)2枚

(2)電子データで提出する場合

・ 選挙公報掲載申請書 1部(書面)

・電子データ(写真、原稿用紙)が保存されたCD-R等 1式

・上記電子データを印画紙に印刷したもの 1部

(注記)詳細については、立候補予定者説明会で配布された資料でご確認ください。

6.選挙管理委員会が届出をお願いする文書

以下の書類は法律上、立候補の届出に必要な書類ではありませんが、立候補受付及びその後の手続きがスムーズにいくよう選挙管理委員会から各候補者へ提出を依頼する者です。

1.住民票の写し

候補者届出書等に記載された住所の確認のため、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。

2.候補者経歴調書

マスコミ等から照会があった場合に答えるための資料になります。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9057

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