立候補受付(前)後に必要な手続き

更新日:2025年11月17日

ここでは、立候補受付前又は受付後に必要な主な手続きをお知らせします。

詳しくは、立候補予定者説明会でお渡しする資料をご確認ください。

なお、これ以外の必要な手続きについては、法令や条例をご確認ください。

1.立候補受付前に必要な手続き

選挙運動に係るもの

選挙運動用自動車の設備外積載許可申請

必要な場合は、高砂警察署交通課へ手続きしてください。

なお、許可まで時間を要するため、早めの手続きをお願いします。

2.立候補受付後に必要な手続き

(1)一定期間までに提出が必要なもの

以下の届出が必要な場合は、期限までに提出してください。

ア.選挙運動用通常葉書の交付申請

選挙運動期間中に、高砂郵便局で手続きしてください。

イ.開票(選挙)立会人となるべき者の届出書・承諾書

候補者は、高砂市の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票(選挙)立会人となるべき者を1人定め、開票(選挙)立会人となるべき者の届出書に本人の承諾書を添えて、選挙管理委員長へ届け出ることができます。

1.届出先

選挙管理委員会(事務局)

2.期限

選挙期日の3日前まで

3.制限によるくじ

開票立会人は3人以上10人以下でなければならず、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者は、1つの開票区において、3人以上開票立会人となることはできません。

そのため、10人以上となった場合や同一の政党や政治団体で3人以上の届出があった場合は、くじにより決定します。

(説明)

開票立会人・・・・開票に関する事務の公正な執行を監視するとともに、開票管理者を補助して、開票に関する事務に参画し、その公正な執行を確保することを任務とします。

選挙立会人・・・・選挙会の立会い、当選人の決定その他選挙会の事務が公正に行われるよう監視することを任務とし、各公職の候補者等の得票総数の計算等への立会い、選挙録への署名等を行います。

(注記)

選挙会の区域と開票区の区域とが同一である場合には、選挙執行事務の簡素化能率化を図るため、開票の事務を選挙会の事務に併せて行うことができます。

そのため、高砂市では開票立会人は選挙立会人も兼ねて選任しています。

ウ.個人演説会開催申出書

公営施設を使用して、個人演説会を開催する場合に提出してください。

なお、施設の空き状況は各候補者において、公営施設へ事前に確認してください。

1.提出先

選挙管理委員会(事務局)

2.期限

開催日の2日前まで

(2)選挙後に必要なもの

公職選挙法により、立候補者は選挙運動に関する趣旨を選挙管理委員会へ報告することが義務付けられています。
出納責任者は、会計帳簿に記載された事項と同じ事項を選挙運動費用収支報告書に記載し、領収書等の写しを添付して、選挙期日から15日以内(その後になされた収支については、その収支がされた日から7日以内)に高砂市選挙管理委員会へ提出しなければなりません。

(注記)

  • 出納責任者は、会計帳簿(収入簿と支出簿)を作成し、備え付け、候補者のためのすべて選挙運動に関する寄附、収入、支出に関する事項を記載しなければなりません。なお、会計帳簿は高砂市選挙管理委員会に提出する必要はありません。
  • 出納責任者は、会計帳簿、明細書及び領収書その他の支出を証すべき書面を、選挙運動費用収支報告書提出日から、3年間保存しなければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9057

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