選挙公営制度(公費負担)について
選挙公営制度は、お金のかからない選挙のため、また、候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
1.選挙公営の種類
公職選挙法並びに条例等により、高砂市長選挙又は高砂市議会議員選挙における選挙公営の種類は以下のものがあります。
1.選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみ行うもの(公費負担)
2.選挙管理委員会がその全部を負担するもの
・投票記載所の候補者氏名等の掲示
3.内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
・ポスター掲示場の設置
・選挙公報の発行
4.選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
・公営施設利用の個人演説会
公費負担の対象と限度額
高砂市長選挙又は高砂市議会議員選挙における選挙公営の対象と限度額は以下のとおりです。
ただし、供託物没収点(市長:有効投票総数の10分の1、市議会議員:有効投票総数を選挙区の議員定数で除した数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担を受けられず、全額自己負担となります。
1.選挙運動用自動車の使用
| 区分(注記1) | 公費負担の対象 | 上限単価等 | 限度額 | |
|---|---|---|---|---|
|
1.一般運送契約 (ハイヤーなど) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日において1台に限る) |
各日について 64,500円 |
451,500円 (64,500円×7日間) |
|
| 2.その他の契約(注記2) | ア.自動車借入れ契約(レンタル等) | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日において1台に限る) |
各日について 16,100円 |
112,700円 (16,100円×7日間) |
| イ.燃料供給の契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 7,700円×選挙運動の日数 |
53,900円 (7,700円×7日間) |
|
| ウ.運転手雇用の契約 | 選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(同一の日について1人に限る) |
各日について 12,500円 |
87,500円 (12,500円×7日間) |
|
(注記1)「1.一般運送契約」と「2.その他の契約」は、どちらかの選択になります。
(注記2)
1.契約の相手方が生計を一にする親族である場合には、その者が当該契約に係る業務を業として行うものに限ります。
2.選挙運動期間中で「1.一般運送契約」を選択した日は、「2.その他の契約」の計算では選挙運動の日数から除いて計算してください。
2.選挙運動用ビラの作成
当該候補者を通じて、作成単価(下表に示した単価の限度額以内(B))に作成枚数(下表に示した枚数以内で選挙管理委員会が確認した枚数(A))を乗じた額が対象となります。
| 選挙種別 | 上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A×B) |
|---|---|---|---|
| 高砂市長選挙 | 16,000枚 | 8円38銭 | 134,080円 |
| 高砂市議会議員選挙 | 4,000枚 | 8円38銭 | 33,520円 |
(注記)ビラは2種類までで、各ビラには選挙管理委員会が交付する証紙を必ず貼り付けてください。
3.選挙運動用ポスターの作成
当該候補者を通じて、作成単価(下表に示した単価の限度額以内(B))に作成枚数(下表に示した枚数以内で選挙管理委員会が確認した枚数(A))を乗じた額が対象となります。
| 選挙種別 | 上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A×B) |
|---|---|---|---|
|
高砂市長選挙 高砂市議会議員選挙 |
197枚 (ポスター掲示場197箇所) |
1枚あたり2,193円 (316,250円+(197枚×586円88銭)÷197枚) |
432,021円 |
(注記)ポスター掲示場の数は、選挙管理委員会が選挙ごとに決定します。上表の箇所(枚)数は、令和7年7月20日執行参議院議員通常選挙時点のものです。
4.選挙運動用通常葉書の交付(公職選挙法による制度)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。詳細については、郵便局へお問い合わせください。
| 選挙種別 | 枚数 |
|---|---|
| 高砂市長選挙 | 8,000枚 |
| 高砂市議会議員選挙 | 2,000枚 |







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更新日:2025年11月17日