選挙運動

更新日:2025年09月22日

1.選挙運動とは

選挙運動とは、判例・実例によると「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」をいいます。

(1)選挙運動の期間

選挙運動は、選挙期日の公示(告示)日に立候補者の届出が受理された時から投票日の前日までの間に行うことができます。

 それ以外の期間、たとえば、立候補者の届出前に行う選挙運動は事前運動として禁止されています。どのようなものが事前運動にならないかについては、個々の具体事例により判断されます。

(2)事前運動の禁止

立候補届出前の選挙運動(事前運動)は一切禁止されています。ただし、選挙運動ができるようになった時(立候補の届出受理後)、直ちに選挙運動を開始できるように一定の範囲の準備は認められます。それはほぼ次のようなものです。

  1. 政党等の公認を求める行為
  2. 選挙事務所借入の内交渉
  3. 出納責任者または選挙運動者の依頼
  4. 労務者の雇入の内交渉
  5. 個人演説会場借入の内交渉
  6. 選挙演説を依頼するための内交渉
  7. 選挙運動用葉書による推薦依頼の内交渉
  8. 自動車、船舶および拡声機の借入の内交渉
  9. 立札、看板、ポスターをあらかじめ作ること
  10. 選挙運動資金の調達
  11. 供託の手続をとること
  12. 候補者になろうとする者の戸籍の謄本または抄本を取り寄せておくこと等

このような行為は、「直接選挙人を対象としない」もので、そのこと自体が直ちに投票を獲得することを目的としないので、選挙運動とはいえません。しかし、形式的にはこのような行為をしても、これに名をかりて投票依頼行為を行うと事前運動となります。

2.選挙運動の方法

(1)言論による選挙運動

高砂市長選挙及び高砂市議会議員選挙において、言論による主な選挙運動には次のものがあります。一部方法や時間などに制限があります。

・演説会

・街頭演説

・連呼行為

(注記)国政及び県知事選挙では、このほかに政見放送や経歴放送もできます。

演説会

候補者が開催する選挙運動のための個人演説会を行うことができます。

開催日数に制限はありませんが、公営施設を使用する場合は、条件や制限があります。

街頭演説

午前8時から午後8時まで街頭で演説することができます。選挙管理委員会交付の標旗を掲出し、選挙運動従事者は腕章を着用しなければいけません。

走行・歩行演説は禁止とし、公共施設、鉄道敷地内、病院などでは演説できません。

なお、学校、病院、診療所その他療養施設の周辺においては、静穏の保持に努めなければなりません。

連呼行為

連呼行為とは、短時間に一定の文言を連続反覆して呼称することです。

演説会場や街頭演説の場所でする場合、または午前8時から午後8時までの間の選挙運動用自動車の上でする場合に限ります。

なお、学校、病院、診療所その他療養施設の周辺においては、静穏の保持に努めなければなりません。

(2)文書・図画による選挙運動

候補者のできる文書・図画(とが)による選挙運動は次のものに限ります。
文書図画とは、文字・記号・絵・写真などが記載されたすべてのものをいいます。文書図画による選挙運動は、お金のかかる選挙の原因となりうることから、規格、数量、使用方法など、詳細に規制があります。

・選挙運動用通常葉書

・選挙運動用ビラ

・選挙事務所の看板類

・選挙運動用自動車の看板類

・候補者が着用するもの

・選挙運動用ポスター

・演説会場で演説開催中に使用する看板類

・新聞広告

・選挙公報

・インターネット

(3)誰でも自由に行える選挙運動

次の行為は選挙運動期間中、自由に行うことができます。ただし、選挙運動を行うことが禁止されている方を除きます。

個々面接

来訪者や街頭で出会った人などに投票の依頼をすることができます。

電話による投票依頼

電話により投票を依頼することができます。

幕間(まくあい)演説

演劇や映画等の鑑賞のために参集している人々に対して幕間を利用して演説を行うことや、勤務のために集まっている人々に対して、その休憩時間中に演説を行うことができます。ただし、国または地方公共団体の建物内や駅の構内等特定施設、病院等においては演説することは禁止されています。

インターネット選挙運動

インターネットを使った選挙運動は、有権者の政治活動を促進し、選挙運動期間中の候補者に関する情報の充実を図るため、平成25年の公職選挙法の改正で解禁されました。

インターネットを利用した選挙運動の概要 (〇できること ×できないこと)

ネットを利用した選挙運動手段

政党等 候補者

一般

有権者

ウェブサイト

SNS

ホームページ、ブログなど
Facebook、Instagram、LINE、X(旧Twitter)など
政策動画のネット配信
電子メール 選挙運動用電子メールの送信 ×
送信された選挙用電子メールの転送 ×
有料のインターネット広告 選挙運動用広告

×

× ×
選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする広告 × ×
挨拶を目的とする広告 × × ×
プリントアウト ウェブサイトや電子メールに掲載された選挙運動用ビラ・ポスターを紙に印刷して配布(証紙なし) × × ×

(注記)送信者は、選挙運動用の電子メール送信に同意した人、メールマガジンなどの受信者で、メールを送信しないように求める通知をしなかった人に限定

インターネットでの選挙運動ができる期間

  • 選挙運動は、公示(告示)日から投票日の前日までしか行うことができません。
  • ウェブサイトなどに掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日(投票日)もそのままにしておくことができますが、選挙期日(投票日)当日は更新できません。

これらの行為は処罰の対象となります!

有権者によるEメールを使った選挙運動

Eメールを使って選挙運動用の情報を発信できるのは、候補者・政党などに限ります。有権者は、候補者・政党などから送られてきた選挙運動用Eメールを転送により頒布(はんぷ:配布し広めること)してもいけません。

18歳未満の選挙運動

18歳未満の人は、インターネット選挙運動を含め、すべての選挙運動ができません。特にSNSでのシェアやリツイートなどには注意が必要です(後述)。

ホームページやEメールなどを印刷して頒布する

選挙運動用のホームページや、候補者・政党などからの選挙運動用のメールなど、選挙運動用のインターネット情報をプリントアウトして頒布してはいけません。また、情報を記録したメモリやディスクの頒布もできません。

選挙運動期間外の選挙運動

  • インターネット上でも、選挙運動は選挙の公示・告示日から投票日の前日までしか行うことはできません。
  • ウェブサイトなどに掲載された選挙運動用情報は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます。ただし、選挙期日当日の更新やメール送信はできません。
  • インターネット利用に限り、選挙期日後の挨拶行為が解禁されました。

虚偽事項の公表・ひぼう中傷・なりすましなど

  • 候補者に関し虚偽の事項を公にし、または事実をゆがめて公にしたときは処罰されます。名誉毀損罪に該当する場合もあります。
  • 具体的理由を示さずに公然と人を侮辱した場合は、侮辱罪に該当します。
  • 当選させる、もしくは当選させない目的をもって真実に反する氏名、名称または身分の表示をした通信により選挙運動をした場合は処罰されます。

候補者などのウェブサイトの改ざん

  • 候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正な方法で選挙の自由を妨害した者は、選挙の自由妨害罪により処罰されます。
  • 他人の・パスワードの悪用などにより、本来アクセスする権限のないコンピュータを利用する行為は、不正アクセス罪にも該当します。
  • ウィルスの頒布やDoS攻撃などにより、コンピュータに使用目的に沿うべき動作をさせず、または使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した場合は、電子計算機損壊など業務妨害罪により処罰されます。

運動の対価の支払い

  • インターネット選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合は買収罪が適用されます。
  • 選挙運動用ウェブサイトやメールの企画立案を行う業者への報酬の支払いも、一般的には、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、その業者への支払いは買収となるおそれがあります。

18歳未満の方は特にご注意を!

18歳未満の人は選挙運動をすることができず、もし行った場合は罰則もあります。18歳前にうっかりこんなことをしてしまうと、思わぬ処罰を受けることにもなりかねませんので、十分ご注意ください。インターネットが身近な世代だけに、保護者の監督も重要です。

  • 候補者や選挙運動に関するメッセージを掲示板やブログに書き込む
  • 候補者や選挙運動の様子を動画共有サイトに投稿する
  • 候補者や選挙運動についてリツイート、シェアなどをする(「いいね」やフォロー、コメントなどの場合は、一般的には単にそれをしただけで直ちに選挙運動には当たりませんが、具体的な形や方法によっては注意が必要です)
  • 選挙運動Eメールの転送(18歳未満に限らず禁止です)

例えば高校3年生の場合、18歳になった級友はすることができても、18歳未満の自分はすることができないという場合がよくあります。特に、SNSでつながっている場合など、安易に反応してしまうと違反になってしまいますのでご注意ください。

詳細については総務省ホームページをご覧ください。

3.やってはいけない選挙運動とは?

次のような選挙運動は禁止されています。

買収

選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

戸別訪問

誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。

あいさつを目的とする有料広告

候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌、インターネット等に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。

飲食物の提供

誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。 ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。 また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。

署名運動

誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。

気勢を張る行為

誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。

選挙後のあいさつ行為

誰であっても、選挙後に当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって当選祝賀会を開催したり、一定のものを除きあいさつを目的とする文書図画を頒布・掲示したりすることはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9057

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