裁判員制度について
裁判員制度とは
平成16年5月21日に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、これにより「裁判員制度」が平成21年5月21日から始まりました。
裁判員制度とは、選挙権を有する国民の中から選ばれる裁判員が、刑事裁判に参加する制度で、6人の裁判員と3人の裁判官が、ともに刑事裁判に立ち会い、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするかを判断します。
裁判員の選定について
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づき、各市町村の選挙管理委員会は、裁判員候補予定者を選ぶ事務の一部を行っています。
ここでは、裁判員候補者の選定の流れをご説明します。
1.前年の9月1日まで
地方裁判所から高砂市に翌年の裁判員候補者として割り当てられる人数が通知されます。
2.前年の9月下旬
選挙管理委員会は、高砂市の選挙人名簿の登録されている方の中から、地方裁判所から割り当てられた人数をくじにより、選定します。
3.前年の10月15日まで
選挙管理委員会は、10月15日までに裁判員候補者予定者名簿を作成し、地方裁判所へ提出します。
4.前年の秋ごろ
地方裁判所は、高砂市を含む管内各市町から提出された裁判員候補者予定者名簿に基づき、翌年の裁判員候補者名簿を作成します。
5.前年12月頃まで
裁判員候補者名簿に登録された方には、地方裁判所から通知と裁判員になることができない人や辞退事由があるかなどをおたずねする調査票が送付されます。
この調査票を記入のうえ、指定された返送先に返送します。
調査票の記載から,明らかに裁判員になることができない人や1年を通じて辞退事由が認められる人は、裁判所に呼ばれることはありません。
(注記)この通知は、翌年1年間に裁判所から呼出状が届く可能性があることを事前にお伝えするもので、裁判員になったことをお知らせするものではありません。この段階では、すぐに裁判所へ行く必要はありません。
6.裁判の6週間前まで
事件ごとに、裁判員候補者名簿の中から、くじで裁判員候補者が選ばれます。
くじで選ばれた裁判員候補者に、地方裁判所から「選任手続期日のお知らせ」(呼出状)が送付されます。
その際、裁判が行われる時期に辞退を希望する事情があるかなどについてをたずねる質問票も同封されています。
質問票の回答から、辞退が認められる場合には、呼び出しが取り消され、裁判所へ行く必要もありません。
7.裁判当日(選任手続当日)
裁判員候補者は、辞退を希望しなかったり、質問票の記載からでは辞退が認められなかった場合、選任手続の当日、裁判所へ行くことになります。
裁判長は、候補者に対し、不公平な裁判をするおそれの有無、辞退希望の有無・理由について質問します。
この段階において,裁判員になれない人や辞退が認められた人は候補者から除外されます。
この手続きは、候補者のプライバシーを保護するため、非公開となっています。
8.6人の裁判員を選任
最終的にその事件の裁判員6人(必要な場合には補充裁判員も選任)がくじで選任されます。
通常であれば、午前中に選任手続きを終了し、午後から審理が始まります。
くわしいことは
裁判員制度についての詳しいことは、以下のサイトをご覧ください。







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更新日:2025年11月17日