検察審査会制度について

更新日:2025年11月17日

検察審査会(けんさつしんさかい)とは

選挙権を有する国民の中から選ばれた11人の検察審査員が、いわば一般の国民を代表して、検察官が事件を起訴しなかったこと「不起訴処分」のよしあしを審査することを主な仕事とするところです。

審査をするのは、犯罪の被害にあった人や犯罪を起訴・告発した人から検察官の不起訴処分を不服として、検察審査会に申立てがあったときです。

検察審査員の選定

1.前年の秋ごろ

  1. 検察審査会から高砂市に翌年の検察審査員候補者として割り当てられる人数が通知されます。
  2. 選挙管理委員会は、高砂市の選挙人名簿登録者の中から、割り当てられた人数をくじにより選定します。
  3. 選挙管理委員会は、検察審査員候補者名簿を作成し、検察審査会へ提出します。
  4. 検察審査会は、高砂市を含む管内の各市町から提出された検察審査員候補者名簿の中から、くじで検察審査員を選定します。

検察審査会ごとに合計400名が候補者として選定されます。

2.前年の11月頃

検察審査会から翌年の検察審査員候補者名簿に記載されたことを、候補者に通知されます。なお、この段階では、すぐに検察審査会へお越しいただくことはありません。

3.12月から3カ月ごと

検察審査員と補充員は第1群から第4群に分けられて、くじにより選定されます。

選出された候補者には検察審査会から通知が送付されます。

選定時期

審査員

選定数

補充員

選定数

任期

(6カ月)

第1群 12月 5人 5人 2月1日から7月31日まで
第2群 3月 6人 6人 5月1日から10月31日まで
第3群 6月 5人 5人 8月1日から1月31日まで
第4群 9月 6人 6人 11月1日から4月30日まで

任期

検察審査員及び補充員の任期は6カ月で、3カ月ごとに半数が入れ替わります。

具体的な任期は、上の表のとおりです。

検察審査員(補充員)になったら

検察審査会では、11人の検察審査員が出席し、検察審査会議を開きます。検察審査員の方も補充員の方も、6か月の任期中、月に1回ないし2回程度出席していただくことになります。そこでは、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、必要に応じて証人を呼んで事情を聞くなど、また、実地見分をしたりして、検察官の不起訴処分の善し悪しを一般国民の視点で慎重に審査します。

なお、検察審査員の自由な討論を保障し、被疑者とされた人の人権を守るため、検察審査会議は非公開で行われます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9057

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