政治活動事務所に設置する立札・看板の証票について
公職の候補者等または後援団体が候補者の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示する文書図画を掲示することは、法律で定められた範囲でのみ認められています。
公職の候補者等または後援団体の政治活動用事務所に設置する立札・看板の類は法律で設置が認められたものに該当しますが、その枚数や規格に制限があり、選挙管理委員会が交付する証票を貼り付ける必要があります。
公職の候補者等とは・・・公職の候補者または公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む)
1.証票の交付申請先
高砂市の市長及び市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、選挙管理委員会へ申請してください。
(注記)
ただし、衆議院議員、参議院議員、兵庫県知事、兵庫県議会議員の選挙に係るものは、兵庫県選挙管理委員会に申請してください。
2.掲示できる場所・規格・枚数など
立札や看板については、次のとおり掲示できる場所や規格等について制限がありますので、ご注意ください。
| 掲示できる場所 |
事務所の実体がある場所に限ります。 空き地、駐車場、畑など事務所の実体がない場所には掲示できません。 |
|---|---|
| 規格 |
150cm×40cm以内(脚の部分も含みます。) 縦横どちらでも可 |
|
掲示できる数 (上限) |
候補者用 6枚 後援団体用 6枚 ただし、事務所1カ所につき、それぞれ2枚までとなります。 |
| その他 |
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3.証票の表示
立札及び看板には、必ず高砂市選挙管理委員会が交付する証票を見やすい位置に貼付けしないと掲示できません。
証票の有効期限は4年で、具体的な期限は証票に記載されています。
4.証票の申請等の手続き
高砂市長及び高砂市議会議員の選挙に係る証票は、下記の申請書により、市選挙管理委員会に申請してください。(郵送やメール等では受付できません。)
なお、候補者用と後援団体用で様式が異なりますので注意してください。
(1)証票の交付を申請する場合
(2)証票の再交付を申請する場合
証票が汚損・破損により使用できなくなった場合や、紛失された場合は、下記の再交付申請書を提出してください。証票を再交付します。
(3)政治活動事務所の場所を変更(廃止)した場合
申請書に記載した事務所の場所を変更(廃止)した場合は、下記の異動届を提出してください。
また、期限までに廃止する場合は、証票を返還してください。
(4)証票の有効期限を更新する場合
期限が近づきましたら、証票を交付している方に市選挙管理委員会からお知らせを送付しますので、(1)の交付申請を改めて行ってください。
(注記)有効期限が切れた証票を使用している場合、公職選挙法に違反し罰せられるおそれがありますので、速やかに更新手続きを行ってください。
5.罰則規定
証票の交付枚数や立札及び看板の類の大きさ又は掲示場所など公職選挙法違反があった場合は、禁錮又は50万円以下の罰金に処されることがあります(公職選挙法第243条)。







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更新日:2025年11月17日