政治家の寄付等のよくあるお問い合わせ
1.冠婚葬祭
Q1 政治家が選挙区内にある者(親族を除く)の結婚披露宴に自ら出席し、祝儀を贈ることはできますか?
A1
選挙区内にある者に祝儀として金銭・物品などを贈ることは禁止された寄附にあたりますが、政治家が結婚披露宴に自ら出席してその場で贈る場合は、罰則の適用からは除外されています。なお、自ら出席できない場合で、事前に届けたり当日代理の者に持たせたりすることは、罰則をもって禁止されます。
Q2 政治家が会費制の結婚式に自ら出席し、定められた「会費」を支払うことは差し支えありませんか?
A2
定められた「会費」である場合に限り、禁止されません。
Q3 政治家自らが選挙区内にある者の自宅を訪問して、結婚祝いの品物を贈ることはできますか?
A3
政治家が結婚披露宴に自ら出席して贈る場合は、罰則の対象の適用外とされていますが、結婚披露宴に出席することが確実であっても、事前に(あるいは事後に)祝儀を届けることは、罰則(50万円以下の罰金)をもって禁止されます。
Q4 政治家の配偶者の親戚が結婚することとなり、その政治家の選挙区内に新居を持つことなったが、その新居にお祝いの品物を届けることは差し支えありませんか?
A4
政治家の寄附禁止の例外として寄附が認められるものに「親族に対して行う寄附」があり、この「親族」とは、民法上の親族と同じもので、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族とされています。したがって、その範囲内の親族であれば差し支えありません。
Q5 政治家自身が喪主を務める葬儀に際して、選挙区内にあるお寺の僧侶にお布施を渡すことはできますか?
A5
読経などに対する報酬として行うものであれば、債務の履行と認められる限り、禁止された寄附にはあたりません。
Q6 政治家が選挙区内にある者の葬儀に際し、香典ではなく、「お供え」の名目で線香を贈ることはできますか?
A6
葬儀に際して罰則が適用外となる対象は「香典」に限定されています。また、「香典」は金銭に限られるものであることから、罰則(50万円以下の罰金)をもって禁止されています。
Q7 政治家が選挙区内にある者の葬儀に際し、香典ではなく供花や花輪を出すことはできますか?
A7
供花や花輪も寄附にあたり、罰則(50万円以下の罰金)をもって禁止されます。
Q8 葬式の日の後に、政治家自身が選挙区内の支持者宅を訪問し、香典を出すことはできますか?
A8
罰則の適用外規定には、「葬式の日までの間に自らが弔問し」とあり、葬式が複数回行われる場合は、「最初に行われる葬式の日」以後に、自ら弔問して香典を出すことは、罰則(50万円以下の罰金)をもって禁止されています。
Q9 政治家の選挙区外に住所を有する友人に不幸があり、たまたま当該政治家の選挙区内の葬祭場で葬儀が行われる場合、供花や花輪を出すことは差し支えませんか?
A9
「選挙区内にある者」とは当該選挙区内に住所を有していなくても、寄附を受ける際に当該選挙区内に滞在する者も含まれると解されており、罰則(50万円以下の罰金)をもって禁止されます。
Q10 政治家が選挙区内にある者に対して、もらった香典に対するお返しを贈ることはできますか?
A10
その地域において香典返しが社会習慣として定着し、一種の義務的な性格を持つものである場合、もらった香典に対する返礼程度(香典の半額程度)の香典返しであれば寄附にはあたりません。
Q11 政治家が選挙区内にある新盆世帯へ訪問し、「御仏前」として金銭を供えることはできますか?
A11
罰則(50万円以下の罰金)をもって禁止されます。
Q12 政治家が選挙区内で行われる成人式の参加者に、記念品を贈ることはできますか?
A12
罰則(50万円以下の罰金)をもって禁止されます。
Q13 政治家が選挙区内で行われる成人式に、祝電を出すことはできますか?
A13
祝電は寄附ではないため、通常の祝電である限り出すことはできます。(選挙運動にならないことが条件です。)
2.地域行事
Q14 政治家が町内のお祭りに寄附したり、各種の会合にお酒を差し入れすることはできますか?
A14
寄附することは、罰則をもって禁止されているため、町内のお祭りに寄附したり、各種の会合にお酒を差し入れることはできません。
Q15 町内会の役員が町内の人たち全員にお祭りの寄附を募る場合、町内の政治家に対しても寄附を求めることはできますか。
A15
仮に町内の人全員を勧誘することになっても、政治家に対しては寄附を勧誘・要求してはなりません。この場合、政治家を威迫して寄附の勧誘・要求をすると罰則(1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金)の対象になります。
「威迫」・・・人に不安の念を抱かせるに足りる行為
3.会費など
Q16 政治家が赤い羽根共同募金に応じることはできますか?
A16
募金先の事務所等がその政治家の選挙区内にある場合は違反となります。
Q17 選挙区内の氏子である神社や檀家となっているお寺の社殿や本堂修復のために寄附をすることはできますか?
A17
罰則をもって禁止されています。
Q18 政治家が選挙区内の団体(政治団体は除く)の賛助会員となり、賛助会費を払うことができますか?
A18
通常の会費よりも高額の賛助会費が設定されているにもかかわらず、会員としての取扱いに差がないような場合など、賛助会員の実態によっては禁止された寄附にあたります。
Q19 政治家が選挙区内で開催される会費制ではない会合に招待されたとき、提供される飲食物に見合う実費相当額を出すことはできますか?
A19
実費相当額であっても会費のような債務の履行ではないので、禁止された寄附にあたります。
Q20 選挙区内で開催される会費制の会合に政治家が無料招待されたとき、主催者の了解のもと無料招待を辞退し、正規の会費を払って参加することはできますか?
A20
他の参加者と同額の会費であれば寄附にはあたらないので、会費を払って参加することは問題ありません。
4.選挙
Q21 政治家が選挙区内の選挙の候補者に陣中見舞いを贈ることはできますか?
A21
選挙の際の陣中見舞いも寄附にあたり、罰則をもって禁止されます。
また、陣中見舞いが飲食物の場合、公職選挙法第139条の「飲食物の提供の禁止」規定にも抵触し、その場合も罰則(2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金)をもって禁止されます。
Q22 政治家が選挙区内の他の選挙の候補者の後援会に陣中見舞いを贈ることはできますか?
A22
政治団体(後援会等)への寄附は禁止されていないので、政治資金規正法に則った年間150万円の個別制限以内であればできます。
Q23 候補者に選挙費用としてお金を寄附することはできますか?
A23
個人が寄附する場合は、年間150万円の範囲内で、選挙費用として寄附をすることができます。
ただし、企業・労働組合・その他団体などが行う寄附(いわゆる企業団体献金)は禁止です。
5.その他
Q24 地元の高等学校野球部が全国大会に出場することになり、市議会議員有志で激励金を出し合い、「市議会」名義で渡すことはできますか?
A24
名義上「市議会」となっていても実質的に個々の議員からの寄附である場合は、罰則(50万円以下の罰金)をもって禁止されます。
Q25 政治家が自筆の色紙を選挙区内にある者に贈ることはできますか?
A25
寄附にあたり、罰則(50万円以下の罰金)をもって禁止されます。ただし、相手方から差し出された色紙にサイン等をすることは、寄附にはあたりません。
Q26 ⽕災⾒舞いや近⽕⾒舞いはできますか?
A26
火災見舞い、近火見舞いは禁止されます。また、怪我等の見舞いも同様に禁止されます。
Q27 政治家が、日本赤十字社に「献血」をすることは、寄附の禁止に抵触しますか?
A27
献血は、寄附の禁止には該当しません。
Q28 選挙区内にある自分の後援会へは、当然寄附ができると思うがどうでしょうか?
A28
原則として、政治資金規正法の制限内であれば寄附ができます。
しかし、その後援会が資金管理団体に指定されていない場合は、当該公職の任期満了日前90日から選挙期日までの間など、一定期間は寄附が禁止されます。
Q29 会社社⻑本⼈が政治家である場合、贈答の品を贈ることができますか?
A29
A株式会社社長の高砂太郎が政治家である場合、A株式会社が「A株式会社社長高砂太郎」と記載したのし紙をつけたお中元を選挙区内にある者に贈ると、公職選挙法第199条の3の政治家の関係会社等の寄附禁止規定に該当します。
会社でなく政治家が寄附していると相手側に思わせる場合、「政治家を寄附の名義人とする寄附」に該当し、罰則の対象となります。
また、お中元の「のし紙」がA株式会社だけであっても、会社でなく政治家が寄附していると相手側に思わせる場合、罰則の対象となる場合があります。
Q30 候補者等が選挙区内にある者に対して匿名で寄附をすることはできますか? また、配偶者や秘書などの名義で寄附をすることはできますか?
A30
匿名であっても、他人名義であっても事実上候補者が寄附をするものである限り寄附にあたり、罰則(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)をもって禁止されます。
Q31 寄附禁止の対象とされる「選挙区内にある者」とは、選挙区内に住所を有する有権者ということですか?
A31
「選挙区内にある者」とは、その者の選挙権の有無にかかわらず、当該選挙区内に住所を有する者のほか、寄附を受ける際に、選挙区内に滞在する者も該当します。
また、自然人、法人のほか、人格なき社団、国及び地方公共団体も含まれます。







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更新日:2025年11月17日