選挙人名簿の閲覧申請
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで、正確さを期するよう、その抄本を閲覧することができます。
選挙人名簿抄本の閲覧できる目的
選挙人名簿の抄本の閲覧ができるのは、以下の場合に限られます。その他の理由で閲覧の申出をすることはできません。
| 目的 | 申出者 | 閲覧者 | |
|---|---|---|---|
| 1.登録の確認 | 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するために閲覧する場合 | 選挙権を有する者 | 申出者本人 |
| 2.政治活動 | 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙活動含む)を行うための閲覧する場合 | 公職の候補者等 | 申出者本人及び申出者が指定する者 |
| 政治団体等 | 申出団体の構成員等で、申出団体が指定する者 | ||
| 3.政治・選挙に関する調査研究 | 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合 | 国または地方公共団体の機関 | 申出をした国等の機関の職員で、当該機関が指定する者 |
| 法人 | 申出をした法人の構成員等 | ||
| 個人 | 申出者またはその指定する者 | ||
閲覧できる場所及び時間
閲覧場所
選挙管理委員会事務局の指定する場所(市役所内)
閲覧時間
開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日後5日にあたる日までは閲覧できません。
閲覧の申出方法
-
閲覧を希望する場合は、事前に選挙管理委員会事務局へお問い合わせのうえ、日時の調整等を行います。
- 日時等の調整後、申出書類等を郵送もしくは直接提出してください。
閲覧の方法
(1)注意事項
- 当日閲覧する人(全員)は、本人確認のため官公署が発行する顔写真付きの身分証明書又は身分証明書に代えることができると委員会が認める書類等を提示していただきます。
- 申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提出しなければなりません。
- 選挙人名簿の抄本を複写する場合は、筆記またはパソコンへの入力のみとし、コピー、スキャナー、カメラ等による複写や撮影はできません。
- 閲覧が終了した場合は、職員へ報告し、選挙人名簿抄本・転記用紙等の点検を受けてください。転記した用紙はコピーさせていただきます。
- 選挙人名簿抄本への書き込みや破損、汚損等の行為はしないでください。
(2)閲覧の制限
- 個人情報の不適切な取扱いにより個人の権利または利益が侵害される恐れがある場合
- 閲覧場所の確保が困難な場合
- 委員会の事務に支障がある場合
- 選挙人名簿抄本の使用が他の閲覧者と競合する場合
- 委員会の指示に従わない場合
- その他委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合
罰則規定
次のいずれかに該当する場合、罰則が科されます。(公職選挙法第236条の2及び第255条の4)
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や、他目的利用・第三者提供をした場合は、30万円以下の過料
- 選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 選挙管理委員会の報告指示に従わなかった場合または虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金
閲覧状況の公表について
各年度の4月1日から3月31日までの期間における選挙人名簿の閲覧について、公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、以下の内容を公表いたします。
- 申出者の氏名等(申出者が法人等の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)
- 利用目的の概要
- 閲覧年月日
- 閲覧に係る選挙人の範囲







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更新日:2025年11月17日