市議会議員選挙に係る候補者等及び後援団体の寄附の制限について

更新日:2026年06月11日

公職選挙法第199条の2及び第199条の5の規定により、市議会議員の任期満了の日前90日に当たる日から当該選挙の期日までの間(令和8年6月11日から8月30日まで)は、期間にかかわらず禁止される寄附に加え、当該候補者等及びその後援団体が、下記に掲げる寄附を行うことも禁止されますので、ご注意ください。

1.禁止される寄附

1. 候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてなされる寄附

2. 後援団体がその設立目的により行う行事又は事業に関してなされる寄附

3. 後援団体の総会その他の集会又は後援団体が行う見学、旅行その他の行事において、饗応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与すること

4. 候補者等が自らの後援団体(資金管理団体に指定している場合を除く)に対してする寄附

2.禁止される期間

市議会議員の任期満了の日前90日に当たる日から選挙期日までの間

(令和8年6月11日から8月30日まで)

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