期日前投票

更新日:2025年11月17日

投票日当日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭など、一定の理由によって投票所で投票することができないと見込まれる方のために、投票日前でも投票できるよう設けられた制度です。

投票日当日と同じように、期日前投票所において投票用紙を直接投票箱に入れ、投票することができます。

期日前投票することができる人

仕事や用事等のため、投票日当日に投票することができないと見込まれる方です。

  • 仕事(家業、学業、地域行事の役員、冠婚葬祭等を含む)に従事する方
  • 上記以外の用事(旅行、買い物、レジャー等)により、投票区外に外出・滞在される方
  • 病気、負傷、出産、身体障がい等により、歩行が困難な方
  • 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難な方

なお、期日前投票をされる日時点において選挙権が必要です。

(注意)選挙期日(投票日)に18歳になるが、期日前投票をしようとする日時点では、まだ17歳の方は期日前投票ではなく「不在者投票」により投票していただくことになります。

期日前投票ができる場所

高砂市選挙管理委員会が設置する期日前投票所

(注記)ホームページや投票所お知らせ券でお知らせします。

期日前投票ができる期間

公示(告示)日の翌日から投票日(選挙期日)の前日までの間(土曜日、日曜日、祝日を含む。)

(注記)一部、期日前投票所により異なる場合があります。

期日前投票ができる時間

午前8時30分から午後8時まで

(注意)一部、期日前投票所により異なる場合があります。

投票の手続き

1.投票所お知らせ券裏面の投票用紙請求書兼宣誓書に、日付、生年月日、期日前投票の事由を記入する。

(注意)投票所お知らせ券が届いていない場合や忘れた場合は、期日前投票所に備え付けの投票用紙請求書兼宣誓書を使用してください。その際は係員に申し出てください。

2.投票用紙請求書兼宣誓書を受付に提出する。

3.選挙人名簿の登録が確認されたら投票用紙を受け取る。

4.投票記載台で投票用紙に記入する。

5.投票箱に直接投函する。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9057

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