在外選挙制度(海外に居住される方へ)
国外に居住する日本国籍を持つ人に対し、選挙権行使の機会を保障する制度です。
こちらでは、在外選挙制度のあらましをご案内します。
また、総務省または外務省のホームページでも詳しくご案内しています。
在外選挙制度の対象となる選挙
在外選挙制度は、以下の選挙が対象となります。
- 衆議院小選挙区選出議員選挙
- 衆議院比例代表選出議員選挙
- 参議院選挙区選出議員選挙
- 参議院比例代表選出議員選挙
- 最高裁判所裁判官国民審査
在外選挙の申請手続き
在外選挙をするためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている必要があります。
平成30年6月1日から、今までの在外公館(領事館、大使館等)での登録申請に加えて、市区町村選挙管理委員会で登録申請ができるようになりました。
在外選挙人名簿の登録申請には、以下の2つの方法があります。
1.出国時申請
市区町村の窓口に国外への転出届を提出後、当該市区町村選挙管理委員会で登録申請を行います(転出届に記載した転出予定日までに申請を行う必要があります。)。
2.在外公館申請
国外転出後、在留届を提出し、国外の居住地の在外公館で登録申請を行います。
1.出国時申請(出国時に選挙管理委員会で申請する方法)
国外への転出届を出す際に、国内の最終住所地の選挙管理委員会に対して、在外選挙人名簿の登録申請を行うものです。
※在外選挙人証の交付の迅速化の観点から、令和6年7月19日より、市区町村の選挙管理委員会から在外公館等に送付された在外選挙人証データを在外公館が印刷して交付する方法に変更となります。
申請要件
- 年齢満18歳以上の日本国民
- 最終住所地(高砂市)の永久選挙人名簿に登録されていること。
- 在外選挙人名簿に未登録であること。
(注記)公職選挙法及び政治資金規正法により選挙権を有しない人を除きます。
申請の方法
- 申請者本人又は申請者から委任を受けた方が、国外への転出届を提出した後に、選挙管理委員会事務局で申請してください。
- 申請書は、選挙管理委員会事務局にあります。また、総務省ホームページからも入手できます。
(注記)郵送での申請はできません。
申請の時に必要なもの
【申請者本人による申請の場合】
- 在外選挙人名簿登録移転申請書
- 申請者の本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)
【申請者から委任を受けた方による申請の場合】
- 在外選挙人名簿登録移転申請書(署名欄は申請者本人の自署であること。)
- 申請者の本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)
- 委任を受けた方の本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)
- 申請者からの申出書(署名欄は申請者本人の自署であること。)
(注記) 本人確認書類は、原本の提示が必要です。
申請できる期間
転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間
在外選挙人証の交付
市区町村選挙管理委員会において、登録資格を満たしていることを確認し、在外選挙人名簿に登録します(出国時申請の場合には、国外の居住地の確認が必要なため、忘れずに在外公館へ在留届を提出してください。在留届は、最寄りの在外公館やインターネットで提出できます。詳しくは在外公館等にお問い合わせください。)。
在外選挙人名簿に登録後、市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて「在外選挙人証」を交付します。
2.在外公館申請(出国後に国外の在外公館等で申請する方法)
あなたの住所を管轄している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿への登録申請ができます。

申請要件
- 年齢満18歳以上の日本国民
- 在外公館の管轄区域内に3カ月以上住所を有していること(ただし、3カ月未満でも申請はできます。)
- 在外選挙人名簿に未登録であること
(注記)公職選挙法及び政治資金規正法により選挙権を有しない人を除きます。
申請の方法
- 申請者本人または同居家族等が、在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請ください。
- 申請書等の在外投票関係様式は、在外公館にあります。また、総務省ホームページからも入手できます。
- 受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。
申請の時に必要なもの
【申請者本人による申請の場合】
- 申請者本人の旅券
(注記)旅券が提示できない場合は、日本国又は居住国の政府や地方公共団体が 交付した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、居住国の外国人登録証、滞在許可証等)が必要です。
- 領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
(例:住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書等)
【同居家族等による申請の場合】
上記書類に加え、次の書類が必要です。
- 申請を行う同居家族等の方の旅券
(注記)旅券以外の身分証明書は認められません。
- 登録申請者が同居家族等に申請の委任をしたことを示す「申出書」
「同居家族等」とは、在留届の氏名の欄に記載された者及び同居家族の欄に記載されている者(登録申請者本人を除く)。
その他
- 在外選挙人証は在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。
- 住所等に変更があった場合には、新住所地の管轄の在外公館を通じて在外選挙人証を添えて変更届をする必要があります。
- 死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4ヶ月を経過した場合(注意)等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
(注意)在外選挙人名簿に登録されている区に一時帰国し、転入日から4ヶ月以内に再度その区から国外へ転出する場合は、在外選挙人名簿から抹消されません。
在外投票の方法
在外選挙の投票には、以下の方法があります。ご自身の都合に合わせて、投票方法を選んでください。
1.在外公館投票
管轄の大使館、領事館等に直接出向き、投票する方法です。
在外公館により受付時間等が違いますので、詳しくは管轄の在外公館へお問い合わせください。

2.郵便による投票
郵便によって在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、自宅等で送られた投票用紙に記入の上、当該選挙管理委員会へ郵送することによって投票する方法です。

3.日本国内における投票
在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法を利用して投票することができます。
投票日当日の投票
名簿登録地の指定在外選挙投票区の投票所において、選挙の期日に投票することができます。
高砂市で投票できる投票所は、第5投票区(白兎愛育園)です。
期日前投票
投票日当日の投票同様、選挙期間中に一時帰国している場合や帰国後まだ一般の選挙人名簿に登録されていない場合で、投票日当日に何らかの理由で投票できない人の投票方法です。
登録地の選挙管理委員会の指定在外選挙投票区の期日前投票所において、在外選挙人証を提示して投票する方法です。
高砂市では、高砂市役所分庁舎1階期日前投票所が指定されています。
不在者投票
選挙の期日の公示(告示)日の翌日から選挙の期日の前日まで、名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会において、不在者投票をすることができます。
在外選挙人名簿の抹消
日本国に帰国し、いずれかの市区町村に住所を定めた日から4ヵ月が経過すれば、在外選挙人名簿から抹消され、在外選挙ができなくなります。
在外選挙人名簿から抹消された人の在外選挙人証は無効となり、返却していただくこととなっています。
ただし、在外選挙人名簿に登録されている市区町村に住所を定め、その後、他の市区町村に住所を定めることなく、4ヵ月以内に再度出国する場合については、在外選挙人名簿から抹消されませんので、在外選挙人証を返却する必要はありません。







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更新日:2025年11月17日