不在者投票(身体に重度の障害のある方や要介護5のかた)
身体の障がいや疾病のために、投票所へ行って投票できないかたが、自宅などで投票用紙を記載し、郵便等を利用して投票を行う制度(郵便等による不在者投票)があります。
この制度を利用して投票を希望される場合は、あらかじめ申請手続きが必要です。
1.郵便等による不在者投票ができるかた
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証のいずれかをお持ちで、次の要件に該当するかたは、自宅などで郵便等による不在者投票をすることができます。
1.身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちのかた
| 手帳の種類 | 障がいの種別 | 障がいの程度 |
| 身体障害者手帳 | 両下肢、体幹又は移動機能の障がい | 1級もしくは2級 |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障がい | 1級もしくは3級 | |
| 免疫・肝臓の障がい | 1級から3級 | |
| 戦傷病者手帳 | 両下肢又は体幹の障がい | 特別項症から第2項症まで |
| 心臓、じん臓又は呼吸器の障がい | 特別項症から第3項症まで |
(注意)自分の氏名や候補者名等を自署できることが条件となります。
該当するかわからない場合は、選挙管理委員会までお問い合わせください。
2.介護保険の被保険者証をお持ちのかた
| 保険証の種類 | 要介護状態区分 |
| 介護保険の被保険者証 | 要介護5 |
(注記)自分の氏名や候補者名等を自署できることが条件となります。
該当するかわからない場合は、選挙管理委員会までお問い合わせください。
2.不在者投票証明書の申請手続き
郵便等による不在者投票を行うには、事前に以下の手続きにより、高砂市選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要となります。
なお、ご自身で自署される場合と自署が出来ず代理人に記載させる「代理記載制度」の場合と2種類の申請があります。
(1)ご自身で自署できるかた
申請から証明書交付までの流れ
- 「郵便等投票証明書交付申請書(本人記載用)」に所要事項を記入し、「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」を添付して、高砂市選挙管理委員会あてに提出してください。(「郵便等投票証明書交付申請書」の氏名欄は、本人の署名が必要です。)なお、申請は、選挙に関係なく、いつでも受け付けできます。(ただし、閉庁日は除く。)
- 選挙管理委員会からご自宅へ「郵便等投票証明書」が郵送されます。
- 「郵便等投票証明書」は、選挙のたびに必要となりますので、大切に保管してください。
- 「郵便等投票証明書」の有効期限は交付の日から7年間です。(ただし、要介護者の有効期限は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5のの認定の有効期間の末日です。)
- 有効期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
申請書類
(2)自署できない人(代理記載制度を利用する人)
下表に該当する方で投票用紙を自署できない場合は、代理記載人に投票用紙等の記載をしてもらうことができる制度です。
代理記載制度を利用できる人
| 手帳の種類 | 障がいの種別 | 障がいの程度 |
| 身体障害者手帳 | 上肢又は視覚の障がい | 1級 |
| 戦傷病者手帳 | 上肢又は視覚の障がい | 特別項症から第2項症まで |
(注意)詳しくは、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
申請から証明書交付までの流れ
- 代理記載人を決める。(選挙権のある人であれば、どなたでもなれます。)
- 「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」、「代理記載人となるべき届出書」及び「同意書・宣誓書」に所要事項を記入し、「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」を添付して、高砂市選挙管理委員会あてに提出してください。
- 申請受理後、高砂市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送されます。
- 「郵便等投票証明書」は、選挙のたびに必要となりますので、大切に保管してください。
- 「郵便等投票証明書」の有効期限は交付の日から7年間です。(ただし、要介護者の有効期限は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5のの認定の有効期間の末日です。)
- 有効期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
申請書類
3.不在者投票のしかた
(1)ご自身で自署できるかた
選挙が行われる際は、「投票用紙等請求書」にご本人が必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添付のうえ、選挙管理委員会へ投票用紙を請求してください。
なお、投票用紙等の請求期限は選挙期日(投票日)の4日前までです。
不在者投票請求の流れ
申請書類
1 投票用紙を請求します
「投票用紙等の請求書(選挙人自身の署名が必要)に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封のうえ、選挙管理委員会へ送付してください。直接持参も可能です。
なお、選挙日の4日前までに到着するようにしてください。
2 ご自宅等に投票用紙が届きます
請求書受理後、選挙管理委員会からご自宅等へ投票用紙、投票用封筒(内封筒・外封筒)、返信用封筒が届きます。
また、事前に提出された「郵便等投票証明書」も同封していますので、大切に保管してください。
3 投票用紙に記載します
届いた投票用紙に候補者名等を記載してください。
(注意)記載には必ず鉛筆又はシャープペンシルをご使用ください。ボールペンやマジックで記載された場合は、無効となります。(消せるボールペンも無効になります。)
4 投票用紙を封筒に入れます
- 記載した投票用紙を内封筒に入れ、封をします。
- 封をした内封筒を外封筒に入れ、封をし、外封筒に署名します。
- 署名した外封筒を返信用封筒に入れます。
※ 「郵便等投票証明書」は同封しないでください。(ご自宅等で保管してください。)
5 返信用封筒を選挙管理委員会へ郵送します
返信用封筒を郵便ポストへ投函します。
なお、投票日当日午後8時までに選挙管理委員会へ到着するよう余裕をもって、投函してください。
(2)代理記載制度について(自署できない人)
選挙人が代理記載制度により、投票がしたいと指示があれば、予め決められた代理記載人により投票用紙を請求することができます。

申請書類
1 投票用紙を請求します
選挙が行われる際は、選挙人の指示により、代理記載人が「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、選挙期日の4日前までに選挙管理委員会へ請求してください。
なお、直接提出することも可能です。
2 ご自宅等に投票用紙が届きます
請求書受理後、選挙管理委員会からご自宅等へ投票用紙、投票用封筒(内封筒・外封筒)、返信用封筒が届きます。
また、事前に提出された「郵便等投票証明書」も同封していますので、大切に保管してください。
3 投票用紙に記載します
選挙人の指示により、代理記載人が届いた投票用紙に候補者名等を記載してください。
(注意)記載には必ず鉛筆又はシャープペンシルをご使用ください。ボールペンやマジックで記載された場合は、無効となります。(消せるボールペンも無効になります。)
罰則
代理記載人が選挙人の指示する候補者名等を記載しなかった等の場合は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。
4 投票用紙を封筒に入れます
- 記載した投票用紙を内封筒に入れ、封をします。
- 封をした内封筒を外封筒に入れ、封をし、外封筒に署名します。
- 代理記載人が署名した外封筒を返信用封筒に入れます。
※ 「郵便等投票証明書」は同封しないでください。(ご自宅等で保管してください。)
5 返信用封筒を選挙管理委員会へ郵送します
返信用封筒を郵便ポストへ投函します。
なお、投票日当日午後8時までに選挙管理委員会へ到着するよう余裕をもって、投函してください。







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更新日:2025年11月17日