こんなときは 更新日:2021年10月29日 転入したとき 前住所での印鑑登録は無効になります。必要な方は新規登録してください。 印鑑登録の申請 転居したとき 手続きは不要です。 転出したとき 高砂市での手続きは不要です。転出届出時に印鑑登録証をお持ちください。 転出されると高砂市での印鑑登録は廃止されます。印鑑登録が必要な方は転入先の市町村で新たに登録してください。 姓を変更したとき 氏(旧姓)で登録されている場合、印鑑登録は廃止されます。印鑑登録証を返還し、必要な方は新規登録してください。 印鑑登録の申請 亡くなったとき なくなられた方の印鑑登録は廃止になります。印鑑登録証を返還してください。 この記事に関するお問い合わせ先 市民部 市民窓口室 市民窓口課〒676-8501兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号電話番号:(戸籍)079-443-9019(窓口)079-441-7180お問い合わせはこちら
更新日:2021年10月29日