本人通知制度

更新日:2023年05月08日

本人通知制度とは

本人通知制度は、住民票の写し等を第三者に交付した場合に、事前に登録をした方に対し、その交付の事実を通知する制度です。この制度を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。

この制度は、請求があった場合に交付の可否を本人に確認したり、取得した者の氏名・住所等をお知らせするものではありません。

通知対象となる証明書

  • 住民票の写し(除かれた住民票を含む)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し(除かれた戸籍の附票を含む)
  • 戸籍謄本および抄本(除かれた戸籍を含む)
  • 戸籍記載事項証明(除かれた戸籍を含む)

通知内容

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種別
  • 交付通数
  • 交付請求者の種別 本人等の代理人・第三者(法人・八士業・個人)

交付請求者の住所、氏名をお知らせするものではありません。

通知対象となる請求

1.本人等の代理人からの請求

  • 本人等からの委任状を持参した代理人による請求のことです。
  • 本人等とは、住民票などについては「本人及び本人と同一世帯に属する者」をいい、戸籍謄抄本・附票については「戸籍・附票に記載されている者又はその配偶者・直系尊属・直系卑属」をいいます。

2.第三者からの請求(法人・八士業・個人)

  • 相続や債権回収等のために証明書を必要とする者や、弁護士・司法書士等による請求のことです。
  • 第三者とは「自己の権利を行使するまたは自己の義務を履行するために証明書を必要とする者」及び「職務上の請求を行うことを認められている弁護士等の八士業」をいいます。

事前登録

登録できる人

  • 高砂市の住民基本台帳または戸籍の附票(除かれた住民票または除かれた戸籍の附票を含む。)に記録されている人
  • 高砂市の戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記録又は記載されている人

死亡した人または失踪の宣告を受けた人は登録できません。

登録に必要なもの

  1. 本人が申請する場合
    1. 高砂市本人通知制度事前登録申請書
      申請窓口にあります。
      ホームページからダウンロードすることもできます。
    2. 同意書
      登録者本人の署名又は記名押印が必要です。
    3. 本人確認書類
      • 1点でよいもの
        マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書など本人の写真が添付されたもの
      • 2点以上必要なもの(アが必ず1点以上必要です)
        • ア 健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、各種医療受給者証、住民基本台帳カード(顔写真なし)など、官公署が発行した証書
        • イ 社員証、学生証、クレジットカードなど
      • 郵送による申請の場合は写し可
      • 上記の身分証明書をお持ちでない方は、市民窓口課(電話番号 079-441-7180)までお問い合わせ下さい。
  2. 法定代理人(未成年の親権者、成年後見人など)が申請する場合
    上記1~3(3の本人確認書類については法定代理人のもの)と戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類
    • 高砂市に備付けの公簿などの記載により、法定代理人であることが確認できる場合は省略することができます。
    • 2の同意書については、法定代理人の署名又は記名押印が必要です。
  3. 代理人(登録できる人から委任を受けた人)が申請する場合
    上記1~3(3の本人確認書類については代理人のもの)と委任状
    • 夫や成人した子など親族の代理の場合でも委任状が必要です。
    • 2の同意書については、代理人の署名ではなく、本人もしくは法定代理人の署名又は記名押印が必要です。

登録期間

登録期間は、登録した日から起算して3年を経過した日の属する月の最終日までです。

(例:平成27年4月1日に登録した場合、有効期限は平成30年4月30日)

ただし、廃止の申し出がない場合は、自動更新となります。(手続きは不要です。)

廃止を希望される場合は、申請が必要です。

登録日

登録日は、平日に市民窓口課で申請した場合、原則として申請日の翌開庁日です。

(市役所の閉庁日および日曜窓口サービスは含まれません。)

市民サービスコーナー、日曜窓口サービス、郵便で申請した場合、申請内容の確認が完了した日の翌開庁日が登録日となります。

  • 本人通知の対象となるのは、登録日以降に交付された分となります。
  • 登録が完了しましたら、お知らせを本人宛てに送付します。

申請窓口

  • 市役所市民窓口課(平日)
  • 市民サービスコーナー(平日)、日曜窓口サービス(日曜9時~12時30分)

申請書の受取のみとなりますので、平日に市民窓口課で申請するより登録完了がくなります。

 登録希望者が他の市町村に居住している場合や、疾病その他やむを得ない理由により直接窓口へ来庁することができない場合は、郵送による申請も可能です。

送付先

〒676-8501 兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

高砂市役所 市民窓口課

登録の変更

氏名、住所、本籍、その他事前登録した内容に変更が生じたときは、高砂市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書を提出してください。

変更届が提出されないと本人通知が届かないことがあります。なお、変更届が提出されない場合は、変更後の住所や本籍は本人通知の対象となりません。

登録の廃止

登録期間の満了前に登録を廃止したい場合は、高砂市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書を提出してください。

  • 登録者が死亡したときや失踪宣告を受けたとき、または居住地が判明せず、住民票が消除されたときは、登録は自動的に廃止されます。
  • 住民票の写しや戸籍の附票の写しが除票になり5年の保存期間が過ぎると、その除票は交付されなくなるため、登録は自動的に廃止されます。

申請書などの様式

開示請求について

通知を受けた事前登録者が交付申請書の内容を詳しく知りたいときは、高砂市個人情報保護条例に基づき、交付申請書の開示請求を行うことができます。

第三者に関する氏名・住所等の個人情報等については開示できませんので、あらかじめご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民窓口室 市民窓口課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(戸籍)079-443-9019
(窓口)079-441-7180

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